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平成10年2月定例会(第6日) 本文

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  1. 香川県議会 1998-02-06
    平成10年2月定例会(第6日) 本文


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    最終取得日: 2023-05-31
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット)   出  席  議  員    組  橋  啓  輔 君    岸  上     修 君    原  内     保 君    五所野尾  恭  一 君    平  木     享 君    水  本  勝  規 君    宮  本  欣  貞 君    石  川     豊 君    藤  目  千代子  君    渡  辺  智  子 君    櫛  田  治  夫 君    筒  井  敏  行 君    尾  崎  道  広 君    松  本  康  範 君    鎌  田  守  恭 君    篠  原  公  七 君    名  和  基  延 君    黒  島     啓 君    冨  田  博  昭 君    寒  川  泰  博 君    村  上     豊 君    綾  田  福  雄 君    真  部  善  美 君    白  井  昌  幸 君    増  田     稔 君    山  本  直  樹 君    塚  本     修 君    大  西  邦  美 君    大須賀   規  祐 君    亀  井     広 君    砂  川     保 君    篠  原  正  憲 君    大  西  末  廣 君    溝  渕     博 君    木  村  嘉  己 君    都  村  忠  弘 君    谷  川     実 君    高  岡  哲  夫 君
       三  宅  暉  茂 君    池  田  長  義 君    植  田  郁  男 君    岡  田  好  平 君    大喜多      治 君   欠  席  議  員    山  内  俊  夫 君    ─────────────────────────────         地方自治法第百二十一条による出席者           知     事  平  井  城  一 君           副  知  事  荻  野  清  士 君           出  納  長  本  多  英  信 君           総 務 部 長  上  村  章  文 君           企 画 部 長  上  関  克  也 君           生活環境部長   川  北  文  雄 君           健康福祉部長   野  田     斉 君           商工労働部長   内  永     勝 君           農林水産部長   本  村  裕  三 君           土 木 部 長  西  田  穂  積 君           知事公室長    宮  武     昭 君           プロジェクト           推進総室長    宮  下  文  武 君           環 境 局 長  大 久 保    厚 君           技     監  山  下  靖  雄 君           水 道 局 長  佐 々 木  嘉 久 君           教育委員会委員  赤  澤     淳 君           教  育  長  金  森  越  哉 君           公安委員会委員  菅     浩  行 君           警察本部長    玉  井  篤  雄 君           監 査 委 員           事 務 局 長  池  尻     治 君           人事委員会委員  中  村  泰  明 君           人事委員会           事 務 局 長  山  下  正  美 君           地方労働委員会           事 務 局 長  桑  名  芳  昭 君           総務部次長    有  岡     宏 君    ─────────────────────────────     議  事  日  程(第六号)                  平成十年三月十九日(木)午前十時開議 第  一 県の一般事務に関する質問    ───────────────────────────── ◯議長(組橋啓輔君)ただいまから本日の会議を開きます。  本日の日程は、配布のとおりであります。  日程第一、県の一般事務に関する質問を行います。  五所野尾恭一君。    (五所野尾恭一君登壇、拍手) ◯五所野尾恭一君 県政上の課題三点につきまして質問をいたします。  質問の第一は、行財政改革への取り組みについてであります。  社会経済情勢が大きく変化する中で、国においては、二〇〇一年一月に、現在の二十二省庁体制から一府十二省庁体制へ移行することを目指し、今国会に中央省庁等改革基本法案を提案しています。そして、新体制に移行する過程では、公務員の定員を含め、行政を大幅にスリム化するとともに、内閣機能の強化など必要な行政改革を行うとしています。  本県におきましても、財政構造の改革と行政システムの改革が必要との認識から、その検討が続けられ、昨年十一月には財政構造改革指針を策定し、また平成十年度には行政改革大綱の見直しも始まろうとしております。こうした改革に向けての県の姿勢を評価するものでありますが、改革はまだ始まったばかりであり、これからがまさに正念場と言えると思います。  先般の行財政改革推進特別委員会に出された香川県行政改革実施計画の素案によりますと、事務事業の見直し、組織・機構の見直し、定員管理等の適正化の推進、効果的な行政運営と職員の能力開発等の推進、開かれた県政の推進、そして地方分権の推進に対応した行政体制の構築の六項目と四十一の実施計画が掲げられています。この素案の実施には、相当な困難も予想されますが、本県にとって大変重要なことであり、どうしてもやり遂げなければならないことであります。また、それぞれの実施計画は互いに効果を及ぼし合うものであり、一体的に進めなければならないと思います。  そこで、知事は、この香川県行政改革実施計画の推進も含めて、どのような考えのもと平成十年度の行財政改革に取り組まれるのか、その方針をお伺いいたします。  次に、財政構造改革の推進において、事務事業の見直しは最大の課題となるわけですが、その見直しに際し、客観的に事務事業を評価する行政評価システムを導入しようとしております。このシステムは政策決定機能の強化やその透明性を確保する上で有効であり、効率的な予算配分にも寄与すると期待されるもので、早急に検討を進める必要があると考えるものであります。  そこで、県は、行政評価システムの開発をどのように進めるのか、お伺いをいたします。  また、評価システムの開発と事務事業の見直しとの関連ですが、必ずしもシステムが確立しないと事務事業の見直しができないというものではなく、システムの開発を待つまでもなく進めていくべきであると思います。  そこで、行政評価システムの開発と事務事業の見直しとの関連について、どのように考えているのか、お伺いをいたします。  さらに、こうした行政改革の推進は全庁的な取り組みが必要であり、それには職員の意識改革が必要であります。県庁職員のだれもが事業のあり方に問題意識とコスト意識を持って対処し、改革への意欲を持たなければ、県民の期待と信頼にこたえ、二十一世紀においても活力ある香川を実現していくことはできないと思うのであります。  そこで、職員の意識改革への取り組みをどう進めていくのか、お伺いをいたします。  質問の第二は、県産園芸産品のイメージアップについてであります。  来月五日には、神戸市と淡路島を結ぶ世界最長のつり橋・明石海峡大橋が開通します。淡路島からは大鳴門橋を経て徳島県につながっており、関西と四国の道路が直結されることとなります。これにより、人や物の流れが大きく変わると予想され、特に観光や物流を中心に架橋効果への期待が高まっています。  本県産園芸産品にとっても、香川からの京阪神地方への輸送時間の短縮が見込まれることにより、販売拡大を図る絶好の機会であると思われます。申すまでもなく、香川の園芸特産は、地域の特性をよく生かしながら、品質のよい産品を大消費地へ供給するなど、本県農業の基幹部門となっています。しかし、栽培規模が小さく、生産量がそろわないとか品質のばらつきが大きいなどの問題を初め、機械化、施設化のおくれ、高齢化による意欲の減退や作業支援体制のおくれなどが指摘されています。また、流通の面でも、県内のスーパーなどでは、産地でありながら、他県からの産品で占められているなどといった地元流通の弱さとか鮮度保持技術の不十分さが指摘されており、今後、一層の取り組みの強化が求められています。  さらに、消費者の視点に立ち、有機減農薬野菜など付加価値の高い産品の生産を流通販売体制の確立を図りながら進めていくことも重要となっています。国内外の産地間競争が激化している中においても、品質がよく全国的に知名度の高い、いわゆるブランド化された野菜や果物などは人気が高く、その販売は堅調に推移しているのであります。例えば、新宿の某有名店で善通寺市で生産されたキウイが一個千円で販売されていますが、こういう有名店で販売されているということが一つのブランド化を引き起こし、本県産のキウイが市場で有利な価格で取引されることとなっています。  また、本年産のミカンは、生産量の増加や天候不順による品質低下などから、価格が低迷していますが、愛媛県の西宇和農協や静岡県の三ケ日農協などブランド化されたミカンは高値で取引されています。さらに、国内販売を有利に進めるために、県産園芸特産品を海外に売り込み、国際的なブランド化を図るという取り組みも有効であると思われます。  そこで、明石海峡大橋開通後の新時代に対応するため、県の園芸特産の振興と県産園芸産品のイメージアップを図る取り組みについて、知事にお尋ねをいたします。  質問の第三は、凶悪事件防止と生徒指導の充実についてであります。  中学生による教師刺殺事件が、ことし一月二十八日に栃木県黒磯市の公立中学校で発生し、全国民に衝撃を与えました。それ以降も、連鎖反応のように中学生によるナイフ事件が続いています。三月九日にも、同級生を持っていたナイフで刺し、死亡させる事件が埼玉県東松山市の公立中学校で起こっています。この学校では先月初め、ナイフ所持検査を匿名で行い、二十四名が持っていることがわかっていたのです。しかし、持ち物検査等は行わず、持ってこないよう指導しただけで放置されていました。もし、早い時点で所持品検査を実施していれば、二十六歳の女教師や十三歳の男子生徒はとうとい命を失わないで済んだかもしれないのです。こうした事件をきっかけに、ナイフ等の所持品検査の是非が盛んに論じられています。生徒のプライバシーや人権を理由に、学校におけるナイフ等の所持品検査に消極的な態度をとる学校も多いと聞いています。  先日の報道によれば、高松市内の公立中学校において、ナイフを学校に持ち込んだ生徒は三校で計九人いたとのことであります。香川県とて例外ではなく、いつ刃物による殺傷事件が校内で起きてもおかしくないと言えそうです。子供たちに学びと生活の場を提供している学校は、まず第一に安全を確保する義務があります。  校長は、学校や生徒の実態をよく把握し、もし学校へ危険なものが持ち込まれ、教職員や他の子供に危険が予想されるときは、毅然とした対応策を講じることが必要であります。学校での所持品検査の実施は、校長の的確な判断のもと、子供と教職員の安全を確保する有効な方法であることは申し上げるまでもありません。学校におけるナイフ等による凶悪事件防止に対する教育長の所見を伺いたいと思います。  無論、ナイフ等の危険な物品の校内持ち込みを禁止し、所持品検査をすることだけで問題が解決できるというものではありません。  前回、校内暴力が大きな社会問題となった昭和五十年代後半には、いわゆる粗暴な生徒が暴力行為を起こすということが多かったようです。ところが、最近の校内暴力の傾向は、さきの黒磯市のナイフ刺殺事件に見るように、ふだん問題のない普通に見える子供が突然暴力行為に及ぶのが特徴的であると言われています。学校や教師は、今こそ教育の原点に立ち返った生徒指導の充実のために、一層取り組みを強化することが求められます。  教師は、児童・生徒との好ましい人間関係の構築に努め、子供一人一人の心の悩みや苦しみを積極的に受けとめ、その解決のためによき相談相手になるといった地道な努力をすべきであります。また、ナイフ事件などが頻発するような状況下にあっても、すべての教職員が共通認識のもと、自信と信念を持って生徒指導に当たることのできる校内での体制づくりも必要でありましょう。さらに、家庭との信頼と協力のもと、生徒の指導に当たることも重要なことでありましょう。  いずれにいたしましても、こうした問題を抱え、多忙な教育現場で生徒指導に取り組む教員に対する支援策及び生徒指導の充実強化のための取り組みを教育長にお尋ねをいたしまして、私の質問を終わります。(拍手、降壇) ◯議長(組橋啓輔君)理事者の答弁を求めます。  平井知事。    (知事平井城一君登壇) ◯知事(平井城一君)五所野尾議員の御質問にお答え申し上げます。  まず、行財政改革についてのお尋ねのうち、平成十年度の取り組みについてであります。  本県におきましては、平成七年十一月に策定いたしました行政改革大綱に基づきまして、組織・機構の再編整備や事務事業の見直しなどに取り組んでいるところでありますが、今日の社会経済情勢の目まぐるしい変化や現下の厳しい財政状況、地方分権の推進等に的確に対応いたしまして、県政の円滑な推進を図ってまいりますためには、県民の皆様の御理解と御協力を得ながら、さらなる行財政改革を進めてまいる必要があります。  このため県といたしましては、行財政改革推進特別委員会を初めとする県議会の御論議や各界の有識者から成る行政改革推進委員会の御意見を伺いながら、地方分権の時代にふさわしい簡素、効率的で県民に開かれた行政システムの構築に向けまして、平成十年末を目途に行政改革大綱の見直しを行いますとともに、組織・機構の再編整備や財政構造改革指針に基づく事務事業の見直しを実施いたしますほか、行政評価システムの導入や職員の意識改革、外部監査制度の導入、権限委譲の推進などに積極的に取り組んでまいりたいと考えております。  今後、平成十年度の行財政改革を実効あるものといたしますため、近く策定を予定いたしております平成十年度の行政改革実施計画に基づきまして、より一層の行財政改革の推進を図ってまいる所存であります。  次に、職員の意識改革への取り組みについてであります。  地方分権の時代におきましては、地域の実情に応じた独自の施策展開が求められますとともに、地方公共団体の役割がますます拡大、多様化いたしますことから、県行政の一層の活性化を進めてまいりますためには、職員一人一人が従来の枠組みや慣行にとらわれることなく、常に問題意識とコスト意識を持ち、時代の変化に機敏に対応して発想の転換を行いますなどの意識改革を図っていくことが必要であります。このため職員が意欲を持ち、能力を発揮できるような環境づくりや職員の意識啓発などが重要であると考えておりまして、自己啓発を促す種々の研修の充実を初め、職員提案制度事務改善推進運動の実施、他県並びに市町との相互人事交流、人材育成の観点からの人事管理などに鋭意取り組んでいるところであります。  また、平成十年度におきましては、地方分権の時代に対応して、職員の能力開発を効果的に推進いたしますため、人材育成基本方針を策定いたしますとともに、新たに職員の意識改革を図りますための管理監督者研修や若手職員が共同で政策研究を行う政策形成能力育成研修、さらには民間企業などへの派遣研修を実施することといたしておりまして、今後とも地方分権の時代に的確に対応し、より一層の行政改革を推進しますため、職員の意識改革に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。  なお、行政評価システムの開発関係のお尋ねにつきましては、総務部長からお答え申し上げます。  最後に、園芸特産の振興と県産園芸産品のイメージアップについてのお尋ねであります。  近年、国際化の進展などにより、国内外の産地間競争が激化しております中で、本年四月の明石海峡大橋の開通は、本県園芸産品主要出荷先であります京浜や京阪神地域への輸送時間がさらに短縮されますことから、販売拡大を図ってまいります上で、絶好の機会であると考えております。  このため県といたしましては、圃場整備や機械の導入による栽培の省力化を初め、作業支援のための労働力の調整などによるコストの低減を図りますほか、施設栽培や有機栽培の推進などによる高品質化を積極的に進めてまいりますとともに、キウイフルーツのスイートや、らりるれレタス等の個性化商品の開発とその銘柄化に取り組んでまいっているところであります。  また、予冷施設の整備など、高速輸送体系を最大限活用した流通体制の確立によりまして、新鮮で付加価値の高い園芸産品の安定供給に努めているところであります。  さらに、園芸産品を有利に販売いたしますため、県産園芸特産品イメージアップ推進事業などによりまして、京浜や京阪神地域市場関係者との懇談会の開催や大消費地でのアンテナショップの設置、県産品を使った料理講習会の開催やふるさと宅配便のあっせんなど、普及宣伝を通じまして県産園芸産品の市場評価の向上に努めているところであります。今後とも、市町初め関係機関・団体との密接な連携のもと、これら施策の積極的展開に努めまして、本県の園芸特産の振興と園芸産品のイメージアップの推進を図ってまいりたいと考えております。(降壇) ◯議長(組橋啓輔君上村総務部長。    (総務部長上村章文君登壇) ◯総務部長(上村章文君)五所野尾議員の御質問のうち、行政評価システムの開発と事務事業の見直しについて、知事にかわりましてお答え申し上げます。  まず、行政評価システムについてであります。  現下における極めて厳しい財政環境のもと、引き続き本県の活力を維持、向上させてまいりますためには、財政構造の改革を進めることがぜひとも必要であるとの認識に立ち、昨年、財政構造改革指針を策定いたしたところであり、今後、これに沿い、徹底した事務事業の見直しや事業の効果を可能な限り客観的に判断できるような行政評価システムの開発に取り組むこととしております。特に、行政評価システムは、事業実施によってもたらされる社会的、経済的な効果を可能な限り数値をもって客観的に判断するものであり、施策の選択や事業執行における各種の判断に有効であるとともに、今後における政策決定や予算配分をより効率的に行うための手法になるものと考えられます。  このような観点から、行政評価システムの導入を検討してまいりたいと考えておりますが、事業の評価は経済性や効率性、有効性、さらには公平・公正性など、あらゆる観点から行われることが必要であり、また基準となるべき指標等をどのように設定し、適用していくかも難しいところであります。  このため、この開発に当たっては、事業執行を行う各部局が主体的に施策の計画、実行、事業評価が行えるようなシステムとなることが重要でありますことから、今後、全庁的な取り組みとして鋭意検討を進めてまいりたいと考えております。  次に、事務事業の見直しについてであります。  社会経済情勢の変化に伴い、県民ニーズも多様化し、かつ絶えず変化しておりまして、こうした変化に応じた必要な施策への転換や新たな施策への意欲的な展開を図ってまいりますためには、常に事務事業の見直しを進めていくことが必要であります。このため、県におきましては、従来から毎年度の予算編成におきまして事務事業の見直しを行ってきているところであり、平成十年度の当初予算編成に当たっても、その徹底に努めたところであります。  今後におきましても、財政構造の改革を推進してまいります上で、行政評価システムの開発を進め、そのシステムに基づき客観的に事業の評価を行うことにより、費用対効果の視点に立った事務事業の見直しに積極的に取り組んでまいりたいと存じます。(降壇) ◯議長(組橋啓輔君金森教育長。    (教育長金森越哉君登壇
    ◯教育長(金森越哉君)五所野尾議員の凶悪事件の防止と生徒指導の充実についての御質問にお答え申し上げます。  まず、学校におけるナイフ等による凶悪事件の防止についてであります。  最近、全国で少年のナイフを用いた事件が相次いで起こり、極めて憂慮すべき状況であると考えております。各学校では、ナイフに限らず、学習に不要な物を校内に持ち込むことを禁止するとともに、他人に危害を加える危険な行為につきましては、厳に許されないことを指導してきたところであります。今後とも、ナイフを携帯することは違法行為であることや、三種類のナイフが県青少年保護育成条例有害玩具類に指定されたことを生徒に周知し、ナイフ等の危険な物を購入、所持しないよう家庭への働きかけを行うとともに、学校への持ち込み禁止の指導を徹底するよう指導してまいりたいと存じます。  なお、所持品検査につきましては、文部省より、危険なものが持ち込まれている可能性が高い場合など、校長として所持品検査が必要と判断したときには、毅然として行うべきであるとの指導がなされたところであり、各学校において実情に即し適切に判断していただきたいと考えております。  次に、生徒指導の充実についてであります。  校内暴力等の問題の解決のためには、各学校において児童・生徒に自制心や社会規範意識を養い、命のたっとさについて指導の徹底を図るとともに、児童・生徒の悩みを十分受けとめられるよう教育相談体制の充実を図るほか、家庭や地域社会との連携のもと、すべての教職員が一体となって取り組む体制を整備することが重要であると考えております。  県教育委員会といたしましては、このような学校の取り組みを支援するため、各種研修において教員の指導力の向上に努めるとともに、巡回教育相談員スクールカウンセラーを学校に派遣しているところでありますが、明年度からはさらに臨床心理士等を配置する教育事務所を二カ所から四カ所にふやすこととしているところであります。今後とも、各般の施策の一層の推進を図り、生徒指導の充実強化に努めてまいりたいと存じます。(降壇) ◯議長(組橋啓輔君)一般質問を続行いたします。  村上 豊君。    (村上 豊君登壇、拍手) ◯村上 豊君 知事、教育長に五点ほどあわせて質問をしたいと思います。  まず初めに、豊島問題について私見を申し上げ、知事の見解をお尋ねします。  豊島の産業廃棄物問題に関しては、県が主体となって溶融処理をするという中間合意により、専ら技術検討委員会の溶融実験が進んでいるところであります。  ところで、県とともに排出事業者として被申請人となっている法人など二十一被申請人のうち、九被申請人は和解して解決金と称する金員を申請人住民側に支払っているところであります。これに対し県は、豊島問題が公害等調整委員会に係属する以前は排出事業者を指導し、うち二社に対しては書面でもって免責している事実があります。  調停係属以後は、申請者(住民)と被申請者(県当局及び排出事業者)という当事者の対立という構図で進んでいます。そのために公害等調整委員会で和解して解決金が支払われることが決定しても、それは当然のごとく申請人側、すなわち住民側に支払われるわけであります。あくまでも住民対排出事業者という関係において解決されており、いわば県にとっては一切関与することができない構図となっているのであります。すなわち県は、調停以前には排出事業者に対し指導していた廃棄物の排除請求について調停以後は何ら関与できないままであり、調停委員会による住民側と排出事業者間の公害調停により一部解決し免責されているのが現状であります。  確かに被申請人たる県は、当初は公害紛争処理法上の申請者適格を欠き、同じ調停の場において排出事業者を被申請人(相手側)とすることができなかったことは事実であります。しかし、県が主体となって溶融処理し解決すること、またおおよその予算も決定し、県民の税金が投入されることが確定的となった時点、すなわち中間合意を境として、県は排出業者に対し被害者の地位もあわせて持つに至ったわけであります。  そこで、排出業者に対しては、相手方当事者として処理費用を支払うよう請求すべきであります。県対相手方排出業者という対立図式をつくり、その中で県の主張をして、県が負担しなければならない費用の一部を排出業者にも負担させるよう主張すべきであります。  排出事業者責任をとらせるということについては、知事は以前何度もこのことを議会において県民に主張していたではありませんか。このままですと、知事の今までの説明とは裏腹に、何ら県の関与なしに排出業者が免責されていくのであります。今からでも遅くはありません。排出業者を相手方とする何らかの方法を考えるべきであります。その方法は幾つか考えられます。  例えば、公害紛争処理法第二十三条の四第一項の当事者参加も一考に値すると思われるのであります。すなわち、同一の原因による被害を主張する者は、当事者として参加できるとありますが、排出事業者に対しては被害を受けたものとして申請人となれると思うのであります。  最終合意も近づいていますが、県民一人当たり一万円とも二万円とも言われる負担を考えるとき、県民も排出事業者等に対しては被害者であるとの認識に立って、万端遺漏なきよう手を打つべきであると考えますが、知事の見解をお聞きするものであります。  第二点は、海底土砂採取対策協議会の審議公開と各資料を公表すべきであるという立場から、その理由を申し上げ、知事の見解をお尋ねしたいと思います。  県は、古くは昭和五十三年から、海砂利賦存量調査を始めており、その後は、これに加えて海岸保全調査及び海底実態調査を継続しております。新しくは、海底地形予測シミュレーション調査などを行っているところであります。その結果は異常なしとのことでありますが、結果を公表したことはありません。  また、副知事を長とする海底土砂採取対策協議会は、平成四年の採取実績量に対し、毎年二%ずつ減じていくことを決め実施しているものの、なぜ二%なのか、その根拠すら明らかではありません。  また、海砂利問題に関する最近の知事への質問のうち、平成七年九月議会で二回、平成七年十二月、平成八年二月、平成八年六月、平成八年九月、平成九年二月、平成十年二月の各議会における合計八回の知事答弁が、次の点で全く同じであることが判明しました。すなわち「協議会及び県議会の御意見を賜りながら適切に処理したい」という一節であります。知事は、今まで海砂問題に関する質問において、協議会及び県議会の御意見を賜りながらと答弁するものの、県議会すなわち県民に対し調査結果など一切公表しないでおいて、一体何をもって判断をし、意見を述べよと言っているのか全くわからないのであります。  申すまでもなく、海砂利は郷土建設や漁業資源、はたまた環境の観点などから重要な県民の資産であります。協議会における審議内容の公開及び調査結果の公表を通じ、県民の意見を集約することが必要であると思いますが、知事のお考えをお聞かせいただきたいと思います。  第三点は、中小企業の金融対策について私見を申し上げ、知事の見解を重ねてお尋ねしたいと思います。  長引く不況のトンネルの中で、今次の不況が今までのものと異なる大きな特徴は、金融機関の貸し渋りが厳しく、零細企業はほとんど資金融資の道が断たれているということであります。確かに以前から、雨降りに傘貸さずと言われ、金の必要なときには銀行は金を貸さないというのが昔からの定説でありましたが、今回は見殺しにしてでも融資しないと言われています。その上、保証能力の劣る中小企業の頼みの綱としていた県信用保証協会もハードルは高く、条件は厳しいと言われ、消化率半分程度と言われながらも、今回の不況に十分機能しているとは県民が考えていないのであります。それにもかかわらず県の中小企業に対する金融対策は、今次予算においても全く今までと方法、手法が変わらないものばかりであります。例えば、本当に必要であれば、金利の少し高いのは我慢しますし、保証人をつけることもいとわないのが常であります。要は今の不況に勝ち残れる企業かどうかが判断される必要があります。  これに対し県の実態は、保証協会への出捐金の増額とか制度融資として貸付金の二割ないし三割の責任と保証協会の保証を通じて銀行等にばらまいているにすぎないのであります。  今回は、それでは効果がないと思います。県信用保証協会を抜きにしてでも、県が銀行と共同し、しかも思い切って県が七割から八割を負担する金員を用意し、一次審査を業務の将来性等の観点から県が行い、第二次審査を集金等の実務に当たる銀行が行い、合格した者に貸し付けを行う緊急財政出動のようなことを実行してみてはいかがでしょうか。さきに申しましたように、金利も高く、保証人等も必要ということにしても、必ず応募者は多数おり、本県の中小企業へのカンフル剤になると思います。要はアイデアとやる気であります。  経済は、バブルのときが異常なのであって、もしかしたら今のペースが当たり前であるかもしれませんが、とにかく軟着陸させる必要があり、いま少しの期間、県内中小企業への新しい金融支援が必要でありますが、知事のお考えをお伺いしたいと思います。  質問の第四点は、中高齢者の転職に対する支援のあり方についてであります。  我が国の経済は、バブル経済の崩壊という痛手からまだ立ち直れず、それに伴って雇用情勢も悪化しております。これまでつぶれることなどないと思っておりました大手の銀行や証券会社が経営破綻に陥り、その結果、多くの従業員が路頭に迷っております。このことは本県とて例外ではなく、昨年来、企業倒産が相次いでいるのであります。また、従来の我が国の雇用形態であった終身雇用制が見直されつつあります。  このような状況の中で、特に中高年齢になってからの転職が増加傾向にあり、これに対する社会的な支援の必要性が高まっているのであります。一般に、中高年齢になってからの転職は、本人にとっても、受け入れ先にとっても、負担になることが多いことから、実際問題なかなかうまくいかないことが多いようであります。また、数字上の問題から、ミスマッチといって片づけられる問題でもありません。したがって、転職をうまく進めるためには、いわゆる手に職をつけることが必要であり、そのために県においても、高等技術学校や成人訓練センター等による公共職業訓練や民間事業所を活用しての認定職業訓練など、職業能力開発のためのさまざまな取り組みが行われており、その御努力には敬意を表するものであります。  しかしながら、昨今の雇用情勢の悪化の影響からか、高等技術学校における離転職課程への応募者が殺到しており、ここ数年、応募者が定員の二倍近くになっております。つまり、技術を習得したくとも、二人に一人しか受け入れられないわけであります。  このような状況を改善するには、学校の規模を拡大し、受け入れ人数をふやすという方法が考えられますが、将来、雇用が安定した際には、またむだになるということも考えられるため、最善の方法ではないように思うのであります。  そこで、考えられるのは、予算上の措置で簡単に、しかも緊急の間に合う民間の事業所に職業訓練を委託し、実際の事業活動の中で手に職をつけるという方法であります。この方法ですと、そのときの雇用情勢に応じた柔軟な対応が可能でありますし、受け入れ先にとって試験採用という意味も持たせられ、うまくいけば、訓練期間の終了時点で引き続き正式採用ということもあり得る、いわば一石二鳥の方法であると思うのであります。  そこで、県においても、このような民間事業所への委託訓練をもっと積極的に活用してはどうかと考えますが、いかがでありましょうか、知事の御所見をお伺いしたいと思います。  最後に、学校と社会の接点づくりについて、教育長に質問をいたしたいと思います。  まず、子供たちと社会の接点づくりについてお伺いをいたします。  いじめ、登校拒否、保健室登校、そして高校中退、また最近世間を騒がせているナイフ事件、このように教育現場の問題をあらわす言葉が続々と登場しています。なぜ教育現場では、このように次から次へと問題が起きるのでありましょうか。その原因を突きとめるには、教育とは何かという原点に立ち返って考える必要があると思います。  教育とは、一番目に教え育てること、二番目には人を教えて知能をつけること、そして最後に人間に他から意図を持って働きかけ、望ましい姿に変化させ、価値を実現させる活動と辞書に書かれてありました。私は、最後に書かれていることが本来の教育の姿であると思います。しかしながら、最近は家庭においても、学校においても、幼いころから二番目の知能をつけることに主眼が置かれているように思います。  本来、人間の人間たるゆえんは、知性や理性を持つことにあります。それらは単に知識を持つだけではなく、物事の善悪が判断できること、あるいは本能や衝動を抑え、みずからを律することができることが必要であります。しかしながら、最近の子供たちは、学校、塾、テレビ、雑誌などで知識だけはたくさん持っているものの、善悪の判断や我慢をするといったことができなくなっているようであります。  確かに、今日のように高度で複雑な社会経済の中で能力を発揮していくには、やはり高度な知識が必要であります。しかし、それは社会に出る時点までに身につけておけばよいわけで、小さいころから詰め込む必要はないわけであります。特に、小さいうちは物事の善悪や実社会の仕組みを頭の中だけではなく、体験を通じて理解させるような取り組みが必要であると思います。  そのような観点から、塩江小学校では、「がんばり冒険旅行」というユニークな取り組みが行われていると聞いています。この企画の目的は、児童自身の手でミニ旅行を計画、実践させることを通し、この学校の教育目標である「心やさしくたくましい子」の具現化を図ろうとするものであります。  具体的には、五、六人でグループをつくり、子供たち自身で行き先や交通手段などを調べて、訪問先との交渉を行った上で計画をつくり、子供たちはバスや電車を乗り継いで郵便局や警察などの公共機関、マスコミなどの民間施設、あるいはお寺や神社といった史跡などを訪問するという貴重な体験ができるのであります。  私は、このような体験学習を積極的に学校現場に取り入れるべきであると考えます。日ごろから、みずからの体験を通じて実社会と接することにより、知らず知らずのうちに物事の判断力や協調性が身についていくと思うのでありますが、いかがでありましょうか、教育長の御所見をお伺いしたいと思います。  次に、中学校における部活動の指導体制についてお伺いをいたします。  思春期は、子供たちの人格形成の上で重要な時期であります。部活動は、その点、上級生から下級生まで同じ趣味を持つ子供たちが、集団活動を通じて知らず知らずのうちに協調性を養える絶好の場であると思います。この指導者は、中学校の場合、学校の先生が担当しているのが通常であります。第一義的には、学校の先生が責任を持って指導すべきであると思いますが、サブ的にスポーツや芸術の専門家に指導していただいてはどうかと考えるのであります。専門家による指導には、技術、技能の向上という直接的なメリットがある上に、その道をきわめることの難しさや喜びを子供たちに伝えることができる、あるいはその人たちを通じて子供たちが学校以外の社会の様子を知ることもできるという二重、三重のメリットがあると思います。  そこで、このような専門家の活用により、指導体制を充実すべきと考えますが、この点、教育長の御所見をお伺いしたいと思います。  次は、先生と社会の接点づくりについてお伺いをしたいと思います。  学校の先生は、学校以外の社会のことをわかっていないという声をよく聞きます。確かに、私の経験則上からも、そのような傾向が見られるのであります。  今の先生は、ほとんどの時間を学校の中で過ごし、学校以外の社会と接する機会もほとんどないようであります。私は、このような状況の中で、先生が学校以外の社会がわからなくなるのも無理はないと思います。本県では、このような弊害をなくすために、先生を民間企業に派遣して実社会の様子を体験させるという研修を始めております。私は、先生と社会の接点づくりという観点から、このような取り組みは非常に重要であると考えています。  そこで、これまでの実施状況と効果、また今後の取り組み方針について、教育長にお伺いをいたしたいと思います。  先般、国の中央教育審議会の小委員会は、公立学校の校長に民間人を登用すべきであるとの考えを示したようであります。これが実現しますと、学校現場に直接、実社会における考え方や経験が注ぎ込まれることになるわけであります。また、本県は昨年、民間人を高校の政治経済の先生として採用しておりますが、周囲の話では非常にまじめで評判がよく、学校生活に民間での経験が生かされているようであります。  私は、民間人の学校現場への採用は学校と社会の接点づくりを進める上で最も即効性があり、積極的に導入すべきであると考えますが、いかがでありましょうか、教育長の御所見をお伺いいたしたいと思います。  次に、公立学校の教員採用試験における年齢制限につきまして、現在、本県では三十歳未満という制限を設けておりますが、民間での経験豊かな人材を得るという点からも、このような年齢制限を撤廃し、求職適齢期に失敗しても再度挑戦できるシステムを構築する必要があると考えますが、あわせて教育長の御見解をお聞きいたしまして、私の質問を終わる次第であります。                            (拍手、降壇) ◯議長(組橋啓輔君)理事者の答弁を求めます。  平井知事。    (知事平井城一君登壇) ◯知事(平井城一君)村上議員の御質問にお答え申し上げます。  まず、豊島問題についてのお尋ねであります。  県といたしましては、これまで調停の当事者として排出事業者の関与を調停の場において求めてまいったところでありまして、公害等調整委員会調停委員会も、排出事業者の責任を指摘し、県と申請人との間で成立しました中間合意も、排出事業者に対し引き続き応分の負担を求めていくことを前提として成立したものであります。  この問題につきましては、現在、技術検討委員会におきまして中間処理方式等について検討をいただいております段階でありまして、その方式のめどが立った段階で、最終合意として一括して解決することが望ましいとの考え方から、既にその旨を調停委員会に伝えますとともに、昨年十二月に排出事業者数社が先行して合意するとの報道もありましたことから、申請人と排出事業者との間だけで廃棄物等の処理に関する負担の問題も含めて決着しようとしているのであれば、まことに遺憾であるとの申し入れを行ったところであります。  これまで調停委員会から、排出事業者九社と申請人との間の調停が成立した旨の通知を受けておりますが、それによりますと、排出事業者から支払われた解決金には、本件処分地に存する廃棄物等の対策費用の趣旨が含まれているとされているところであります。  県といたしましては、今後、調停委員会の調停手続におきまして、解決金に含まれる廃棄物等の対策費用を適切に確保することを含めて、排出事業者の廃棄物等の処理に関する負担の問題に対処してまいりたいと存じております。  次は、海砂利採取に係る情報の公開についてのお尋ねであります。  海砂利は、社会資本整備のための骨材資源として欠くことのできないものでありますが、その採取に当たりましては、水産資源の保護や自然環境の保全など、総合的な調整を図ることが重要でありますことから、本県におきましては、昭和五十四年に県議会議員、漁業関係の代表者、学識経験者等民間の方も含めた関係者で構成します海底土砂採取対策協議会を設置いたしまして、毎年度の採取量や採取のあり方等につきまして御意見を賜り、段階的な採取量の削減や採取禁止区域の拡大など規制の強化も行いながら、環境との調和に努めてまいっているところであります。  協議会の審議は、平成五年から報道機関に公開してまいっておりまして、また各種の影響調査の結果等につきましては、この協議会におきまして審議をいただく資料として随時報告しているところであり、報道機関を通じまして県民の方々に周知されているものと理解いたしております。  また、現在、県におきまして審議会等の会議の公開に関する指針を策定中でありまして、今後のあり方につきましては、この指針の趣旨に沿いまして協議会の場で決定されるものと考えております。  次は、中小企業に対する金融対策についてのお尋ねであります。  最近の本県の景気情勢は、先行きに対する不透明感もあって、このところ停滞しておりまして、経営基盤の脆弱な中小企業を取り巻く経営環境は、とりわけ厳しい状況にあります。  このような状況の中、本県におきましては、当面の緊急対策といたしまして、昨年十二月に無担保・無保証人の融資制度であります小規模企業特別融資の融資限度額を四百五十万円から五百五十万円に引き上げますとともに、融資期間を三年から四年に延長し、制度の拡充を図ったところでありまして、さらに先般、二月二日から、制度融資全般につきまして利率の引き下げを行い、対処してまいったところであります。今後とも、景気の動向などに細心の注意を払いながら、中小企業の業況やニーズの把握に一層努めまして、厳しい経営環境にあります県内の中小企業の資金調達の円滑化が図られますよう、制度融資の内容の充実に努めてまいりたいと存じます。  最後に、中高年齢者の離転職に対する支援のあり方についてのお尋ねであります。  近年の労働市場におきます中高年齢者を取り巻く雇用情勢は、厳しい状況となってまいっております。そのため県におきましては、中高年齢者の再就職を円滑に促進いたしますため、職業能力再開発訓練としまして、高等技術学校に造園科、介護サービス科など、六科目の訓練を行ってまいっているところであります。また、委託訓練として、公共施設での職業訓練が困難な職種や機動的な職業訓練を要する職種につきましては、民間の教育訓練施設に委託して行います能力再開発委託職業訓練事業を実施いたしております。さらに、平成八年度からは、事業主・事業主団体などを活用しまして、現場実習により就職に必要な能力を実践的に身につけることができ、身につけた能力を生かして訓練委託先への就職も見込めます就職支援能力開発事業にも取り組んでいるところであります。  中高年齢者の離転職に対する支援につきましては、雇用情勢に柔軟に対応することが重要でありますので、就職支援能力開発事業を積極的に活用いたしまして、中高年齢者の再就職が円滑に図られますよう、能力や適性に応じた職業能力開発にさらに努めてまいりたいと存じます。(降壇) ◯議長(組橋啓輔君金森教育長。    (教育長金森越哉君登壇) ◯教育長(金森越哉君)村上議員の学校と社会の接点づくりについての御質問にお答え申し上げます。  まず、子供たちと社会の接点づくりについてであります。  子供たちに自立心や忍耐力、他人への思いやり、生命を尊重する心を育てるためには、さまざまな社会体験や自然体験を豊富に積み重ねることが大切であると考えております。このため小学校においては、生活科や社会科の時間に地域の公共施設や工場などに出かけ、地域の人々の生活や自然の様子などを学んでおります。また、中学校においても、地域の人々から郷土の文化などについて学んだり、勤労体験学習を行うなど、社会性や協調性を身につける体験学習に積極的に取り組んでいるところであります。今後とも、生きる力を培う教育推進事業などの施策を通じ、自然体験、社会体験活動の充実に努めてまいりたいと存じます。  次に、中学校における部活動の指導体制についてであります。  学校における部活動は、個性の伸長、集団の中での役割分担、協力、共通の目標に向かっての努力など、生徒の心身の健全な発達を図る上で極めて有意義であると考えております。  従来から、一部の部活動におきましては、顧問教師の指導のほかに専門性を有するすぐれた外部指導者を招聘するなどして、部活動の充実を図ってきたところでありますが、近年、生徒の部活動に対するニーズも多様化してきたことから、従来にも増してその必要性が生じてきております。  県教育委員会といたしましては、教員を対象とした部活動の指導者養成をさらに充実させるとともに、県スポーツリーダーバンクに登録されている地域の有資格指導者の活用を図るなどして、今後とも部活動の指導体制の充実に努めてまいりたいと考えております。  次に、先生と社会の接点づくりについてのお尋ねのうち、教員の長期社会体験研修についてであります。  教員の長期社会体験研修につきましては、昨年度は三十五名、本年度は四十一名の教員を大型小売店やホテル、社会福祉施設等に派遣したところであります。  これまでの研修の成果につきましては、人の話をじっくりと聞くことの重要さ、教えてもらう立場の気持ちを考えることの大切さ、チームワークの大切さなどが派遣した教員から報告されており、これまでの学校教育のあり方を見詰め直す契機となるなど、貴重な体験を得ているところであります。今後とも、こうした研修の成果を踏まえ、引き続きこの事業に取り組んでまいりますとともに、各種研修会等での体験発表を通して、その成果を広く周知してまいりたいと考えております。  次に、教員への民間人の登用についてであります。  子供たち一人一人の能力や個性を伸ばす教育活動や特色ある学校づくりを推進するためには、さまざまな経験に基づく幅広い視野や柔軟な思考力を持った個性豊かな人材を教員として確保することが必要であります。このため、教員採用選考試験において、教員免許状を持たない社会人を対象とした特別選考制度を導入したり、すぐれた知識や技術、経験を持つ社会人を特別非常勤講師として学校に迎える社会人講師招聘事業を実施しているところであります。  なお、校長の資格につきましては、法令の規定により、現段階では教育関係者以外からの登用はできないこととなっておりますので、民間人を校長に登用することにつきましては、中央教育審議会における今後の審議の推移を見守ってまいりたいと存じます。  次に、教員採用試験における年齢制限についてであります。  本県の公立学校教員採用選考試験におきましては、出願年齢は三十歳未満となっておりますが、社会人等を対象とした特別選考制度では、出願年齢を五十歳まで引き上げており、平成九年四月には、民間企業から四十八歳の法務担当課長を高校の政治・経済担当教諭として採用したところであります。  今後とも、教員採用選考方法の工夫・改善を図り、経験豊かなすぐれた人材の確保に努めてまいりたいと存じます。(降壇) ◯議長(組橋啓輔君)一般質問を続行いたします。  名和基延君。    (名和基延君登壇、拍手) ◯名和基延君 赤い花は赤く、白い花は白く輝く、違いがあるから美しい。個々の花が自分の色をあるがままに輝かせて咲くことが、他の花の持ち味までも生かし、輝かせることになる。みんな違っているからこそ、世界が調和をしている。そんなそれぞれの命を大切にする社会が実現することを願いながら、質問に入ります。  質問の第一点目は、ダイオキシンの排出削減に向けた対策についてであります。  現在、ダイオキシン類による汚染が、全国的に大きな問題となっております。このダイオキシン類とは、有機塩素化合物の生産過程や廃棄物の焼却過程などで非意図的に生成する二百十種類の有機塩素化合物の総称であり、その発生源は多岐にわたっております。ベトナム戦争で使用された枯れ葉剤にも含まれていたとされるダイオキシン類は、人類史上最強の毒物とも評されるほど毒性が強く、平成九年二月には、世界保健機構の国際がん研究機関において、発がん性について、これまでの「可能性がある」から「ある」に変更されたほか、動物実験においても皮膚障害、内臓障害などさまざまな影響が報告されており、人体の影響などについても危惧されております。
     人体へのダイオキシン類の摂取は、食品及び空気からのものがほとんどで、中でも食品からの摂取が多いと言われており、その環境汚染が大きな社会問題となっております。  ところで、日本におけるダイオキシン類の大気中への排出量は、京都大学工学部の調査によると、平成二年で年間三千九百四十から八千四百五グラムで、このうち、ごみ焼却炉からの排出量が八割から九割を占めていると言われております。平成八年に厚生省が推計したところでは、市町村設置のごみ焼却施設からのダイオキシン類発生量は、年間四千三百グラムであったそうであります。  こうした状況を踏まえて、国においては廃棄物処理法施行令及び施行規則を改正し、廃棄物焼却について規制の強化がなされ、平成九年十二月より施行されたところであります。  その主な内容は、廃棄物焼却施設を設置するに当たり、都道府県知事の許可を受ける必要がある施設の範囲を、従来の原則として一日当たり処理能力が五トン以上の施設から、一時間当たり処理能力が二百キログラム以上または火格子面積が二平方メートル以上の施設に引き下げ、知事の許可対象を拡大するといったものであります。また、施設の設置許可を受けるときの要件となる新設の焼却施設の構造・維持管理に関する基準が改正されるとともに、排ガス中のダイオキシン濃度についても基準が設けられ、この基準に違反した場合、改善命令の対象となり、これに従わなかったときの罰則が強化されました。  こうした国のダイオキシン類の規制に向けた動きを受け、今後、県としても事業者の指導や監視を強化していく必要があると思いますが、一方ではさまざまな課題があると思います。  まず第一点目は、現在稼働中であって、今回の改正後に規制対象となるごみ焼却施設と産業廃棄物焼却施設についてであります。  県内においては、市町や一部事務組合が運営するごみ焼却施設が十四施設、事業者や産業廃棄物処理業者が設置する焼却施設は、これまでの五十四施設に二十二施設が加わり、七十六施設となります。新たに規制対象となった施設は、今回の法改正によって知事の許可を受ける必要のある施設となったわけでありますが、実際は施設の設置許可を受ける必要はなく、去る二月末日までに届け出を行えばそれでよいこととなっているようであります。  そこで、従来からあった施設も含め、これらの施設は今回の改正後の国が指定した構造に関する基準をすべてクリアしているのでしょうか。また、もしクリアしていないのであれば、県として今後どのように指導していくのでしょうか。また、基準を守ることができない場合も考えられますが、この場合、改善命令や使用停止命令など毅然とした対応が望まれますが、知事のお考えをお伺いしたいと思います。  第二点目は、廃棄物焼却施設として設置許可した事業者が、排ガス中のダイオキシンについて国が定める基準以上に排出した場合の対応についてであります。  各施設においては、年一回のダイオキシン濃度の測定が義務づけられておりますが、県の監視はどうなっているのでしょうか。第三者機関が測定したものでないと公正な評価ができないと思います。また、国の基準以上に排出した場合の対応については、どのような措置がとられるのでしょうか。例えば、ダイオキシンを発生させた事業所は、閉鎖させるぐらいの姿勢で臨まないと、法益の確保は不可能と思いますが、知事の御所見を伺いたいと思います。  第三点目は、県みずからのダイオキシン類の排出削減に向けた取り組みについてであります。  この問題につきましては、去る十二月議会の一般質問においても答弁がなされましたが、県の庁舎や施設に設置されている焼却炉については、ほとんどの施設が今回の規制対象に含まれないとは思いますが、県の姿勢を示す意味からも、制度改正の趣旨を踏まえ、順次廃止する方向で検討し、みずからダイオキシン類の排出削減に取り組んでいくべきであると考えますが、その後の対応はどうなっているのでしょうか、現在の状況についてもお伺いしたいと思います。  質問の二点目は、少子化対策についてであります。  少子化の進行は、子供同士の触れ合いの機会が少なくなり、自主性や社会性が育ちにくくなるといった子供自身への影響はもちろん、労働人口の減少による社会保障費用の現役世代の負担の増大、地域社会の活力低下など、今後の社会や経済全体へさまざまな影響が懸念されているところであります。  こうした状況に対応するため、県においては、平成九年三月に香川県子育て支援計画、いわゆる県版のエンゼルプランを策定し、次代を担うすべての子供が健やかに育成されるとともに、子育てに喜びや楽しみを持ち、安心して子供を産み育てることができる子育て支援社会の早期構築に向けて、各種の施策に取り組んでいるところであります。  そして、エンゼルプラン策定後の初年度である平成九年度は、少子化対策の目玉事業として全国的にも数少ない第三子以降保育料免除事業をスタートさせ、さまざまな議論を呼んだことは記憶に新しいところであります。  十年度においても、こうした機運をより一層盛り上げていくことが肝要であり、そのためには、行政はもとより家庭や地域社会、学校、関係団体、企業や職場など、社会の構成メンバーが一体となってそれぞれの役割を果たすことが求められているところであります。また、児童福祉法が五十年ぶりに改正され、本年四月から施行予定となっております。今回の改正は、少子化の進行や夫婦共働き家庭の増大、核家族化などによる子育て機能の低下など、児童や家庭を取り巻く環境が大きく変化していることから、これらの環境の変化などを踏まえて改正されたと聞いております。  そこで、児童福祉法の改正も含め、少子化対策について四点ほどお伺いしたいと思います。  まず第一点目は、啓発活動についてであります。  少子化対策を効果的に進めるためには、県民の皆さんに少子化の要因やその影響、社会の構成メンバーに期待される役割などについて、各種のイベントの開催や新聞、テレビ、広報誌など、いろいろな機会を通じて広く啓発し、少子化問題を県民一人一人の問題として理解していただくことが重要であると思います。  そこで、平成十年度はどのような啓発活動を予定しているのか、お伺いしたいと思います。  第二点目は、第三子以降保育料免除事業についてであります。  昨年度は、この事業がスタートし、多子世帯の保育料を免除し、就業と子育ての両立を支援することにより、共働き家庭における第三子以降の出生の促進を図る上で、県の意気込みが感じられるものでありましたが、事業実施からおよそ一年が経過した今、この事業の果たした効果はどうだったのか、知事はどう評価されているのか、御所見を伺いたいと思います。  第三点目は、児童福祉法の改正についてであります。  まず、保育所制度の改革についてお伺いします。  最初に、保育所入所制度については、従来の市町の措置制度から、保護者が希望する保育所を自由に選択できる選択制度に改められたわけでありまして、親や子供たちの立場に立った改革であると聞いておりますが、今後、どのように保育所が変わっていくのか、お尋ねをいたします。  また、措置制度の見直しとあわせて保育料の考え方も変更されておりますが、保護者の負担が増大するのではないかと懸念されております。この点についてもお伺いしたいと思います。  さらに、保護者による保育所の選択制度が取り入れられることになりましても、子育てと就労の両立を支援するための乳児保育や延長保育など多様な保育ニーズに対応した保育所がふえなければ、選択の範囲が限られることになります。中でも乳児保育は、保護者が就労を継続するためにも大いに期待される保育サービスであり、より多くの保育所で取り組まれることが望ましいと思います。  今回の改正では、乳児保育について、これまでのように特別に指定された保育所のみが実施するものではなく、どこの保育所でも取り組むことができるようになると聞いておりますが、市町の対応はできているのでしょうか、その点についてもお伺いしたいと思います。  最後に、子育て支援施策も、こうした動きに沿って的確に対処していく必要があると思います。改正児童福祉法が施行される十年度において、県では子育て支援施策をどう進めていくのか、お伺いしたいと思います。  質問の第三点目は、NPO法案に関連してボランティア活動の支援についてであります。  NPO、いわゆる民間非営利団体に対して、法人格を付与してその活動を支援する特定非営利活動促進法案が三月四日の参議院本会議で可決をされました。そして、参議院与野党で共同修正されたため、衆議院に回付され、本日の成立が確実となっておるようであります。  同法案は、法人格付与の対象となる非営利団体の活動を福祉、医療、まちづくり、災害救援、文化・スポーツなどの十二分野に限定したことや対象団体への寄附金などに対する税の優遇制度については、二年以内に結論を出すことになるなど課題はありますが、与野党が総ぐるみで立法作業に参画し、市民団体の声を取り入れた市民参加の立法という点で評価されると思います。  我が国は、戦後、政府と民間企業が一体となって急速な発展を遂げてきました。しかし、経済大国として発展するにつれ、経済性至上主義が障害の一因となり、いろいろな形で矛盾や限界が露呈をしております。こうした現状から、政府でもなく、民間企業でもない、第三の柱としてNPOに注目が集まり、阪神・淡路大震災でのボランティアの目覚ましい活躍を契機として、これまで余り認知されてこなかった個人あるいは市民を主体とした活動の存在意義が大きくクローズアップされるようになりました。  米国では、NPOの占める社会的地位が高く、現在、米国で税制上の優遇措置の対象となっているNPOは、百万組織を超え、その経済活動は国民所得の約七%を占めていると聞きます。また、その生み出す雇用は、連邦、州の公務員総数よりも大きく、有給雇用者数は七百四十万人とも言われており、大変な規模の経済活動になっているようであります。  一方、我が国においては、現在、税制上の優遇措置を受けている公益法人の数は約二万六千と米国に比べて大幅に少なく、その理由はやはり公益法人として法人格を得るには基本財産など設立要件が厳しいことにあるようであります。そのため、日本のNPOの多くは任意団体として活動せざるを得ないのが現状であり、それがゆえに個人に大きな負担がかかり、その結果、団体の活動が制約されることとなるわけであります。  ところで、今、雇用問題が大変深刻になっております。製造業が空洞化し、それによって生じた過剰労働力を吸収していた公共事業がコスト縮減による逆風下にあるほか、安定感のあった銀行、証券会社までが倒産する時代であります。  一方、阪神・淡路大震災では、百万人ものボランティアが集まったように、市民活動をやりたいという若者はたくさんいると思います。NPOは、これまでの行政や産業にかわる第三の新規雇用創出の可能性を秘めていると思います。また、肥大化した行政システムに対して、より小さな政府を目指そうとする行財政改革の観点からも、NPOを活性化させることは大変重要なことと思います。これまで行政が独占してきた公共サービスの分野に、非営利団体の活動が本格参入すれば、競争が生まれ、行政のスリム化やコスト削減に大きく貢献すると思います。  今回のNPO法案は、民法の特別法として位置づけられ、法人の設立は事務所所在地の都道府県の認証による団体委任事務になると聞いております。  県におけるボランティア活動にかかわる取り組みは、幅広い分野で展開しているわけですが、どちらかといえば各部局の担当事務・事業に沿った形で、関係する団体との協力、連携、支援を行うなど、いわば縦割りになっているわけであります。しかし、今回のNPO法案成立を契機として、市民の側に立った市民のためのボランティア活動を、県としても従前にも増して積極的に支援していく必要があると思います。  そのため、今後はボランティア活動全体を見詰め、必要があれば指導助言などの活動を支援するような統一した窓口が必要になってくると思います。すなわち外向きにはボランティア活動を支援する総合窓口として、また内向きには庁内各担当部局を横割り的に調整する調整窓口を設置する必要があると思いますが、知事の御所見をお伺いして、私の質問を終わります。(拍手、降壇) ◯議長(組橋啓輔君)理事者の答弁を求めます。  平井知事。    (知事平井城一君登壇) ◯知事(平井城一君)名和議員の御質問にお答え申し上げます。  まず、ダイオキシンの排出削減についてのお尋ねのうち、廃棄物焼却施設に対する構造基準の遵守に向けた対応についてであります。  廃棄物焼却施設から排出されますダイオキシン類の排出抑制のため、平成九年八月に大気汚染防止法施行令、廃棄物処理法施行令などが改正されまして、廃棄物の焼却について規制の強化が図られたところであります。  今回、ダイオキシン規制の対象となります焼却施設につきましては、廃棄物の連続投入施設を設置いたしますことや、おおむね摂氏八百度以上の状態で燃焼できる焼却設備であることなどの構造基準が設けられまして、平成九年十二月から一年後、五年後と段階的に適用されることになっておりまして、現在、一部の焼却施設はこの構造基準を満たしておりますが、多くの焼却施設は基準に適合するよう施設を改善することが必要と考えております。  今後、必要な施設改善につきましては、香川県公害防止施設整備資金や環境事業団の低利の公的融資制度の活用などによる促進を図りますとともに、期限までに必要な施設改善がなされない場合におきましては、法に基づき厳正な措置をとりますなど構造基準が遵守されますよう対処してまいりたいと存じます。  次に、排出基準を超える事業者への対応についてであります。  今回のダイオキシン類の規制強化に伴い、規制対象となります焼却施設の設置者は、法に定める維持管理基準に基づきまして、少なくとも年一回はダイオキシン類の濃度を測定し、その濃度が基準に適合していることを確認し、適正な維持管理を行う責務が定められたところであります。  県といたしましては、今回のダイオキシン類の規制強化に適切に対応いたしますため、平成十年度から新たにダイオキシン類対策事業によりまして、ダイオキシン類発生事業所への立入調査を実施いたしますとともに、ダイオキシン類の濃度測定を行いますなど施設の適正な維持管理が行われますよう指導監視を行ってまいりたいと存じます。  なお、測定の結果、ダイオキシン類の濃度が維持管理基準を超えました場合には、法の定めるところに基づきまして厳正な措置をとりますなど、適切な維持管理が行われますよう対処してまいる所存であります。  次に、県みずからの取り組みについてであります。  現在、県の出先機関や県有施設に設置されております焼却炉は、百五十三施設に百九十二基ありまして、このうち県立高校と障害児教育諸学校において使用されております六十三基の施設につきましては、新年度早々に廃止することといたしております。また、その他の百二十九基につきましては、現在、各施設におきまして廃止の時期や代替措置などについて検討を進めているところでありまして、その結果を踏まえ、この四月以降、廃止できる条件の整ったものから順次速やかに廃止することといたしておりまして、県といたしましても、みずからダイオキシン類の排出削減に的確に取り組んでまいりたいと考えております。  次は、少子化対策についてのお尋ねであります。  まず、平成十年度の啓発活動についてであります。  少子化の進行は、我が国の将来の社会経済のあり方に深刻な影響を与えることが懸念されておりまして、子供たちが健やかに生まれ育つための環境づくりを進めてまいりますことは、二十一世紀の活力ある地域社会を築いてまいります上で極めて重要な課題であります。このため平成十年度におきまして、地域子育て推進懇談会の実施を初め、財団法人香川県児童・青少年健全育成事業団を活用いたしまして、新たに子育て支援のシンポジウムなど各種のイベントを開催いたしますとともに、新聞、テレビ、情報誌などのマスメディアによる広報を行いますなど、あらゆる機会を通じまして少子化の現状や少子化が子供や社会に与える影響などについて周知いたしまして、子育て支援に対する社会全体の機運の醸成や県民一人一人の意識の啓発に鋭意取り組んでまいりたいと存じます。  次に、第三子以降保育料免除事業についてであります。  第三子以降保育料免除事業は、香川県子育て支援計画の初年度におきます少子化対策の目玉事業として創設したものでありまして、市町など関係者の方々の御協力をいただきまして、一年を経過しました今日、まずは順調に制度の運営がなされているものと認識いたしております。この事業は、全国的にも余り例のない先進的な事業でありますため、県民の方々から、その実施に期待と注目を集めたところでありまして、少子化問題に対する県民の意識を喚起する上で、大いに役立つことができたものと考えております。  また、事業の対象となる三歳未満の入所児童数は、平成九年度当初の六千二百六十人に比べ、半年後の十月一日には七千二百四十六人と大幅に増加いたしておりまして、低年齢児保育に対する県民の皆様の理解と、保育関係者の受け入れに向けました努力を促した効果は大きいものがあると考えております。  さらに、本事業を通じまして、多子世帯におきます就労と子育ての両立を支援いたしますとともに、経済的な負担の軽減が図られ、多子世帯の期待にこたえることができたものと考えております。  次に、保育所制度の改革についてであります。  まず、今後、保育所がどのように変わっていくかについてであります。  このたびの保育所への入所制度の改正によりまして、利用者が保育所を選択できるようになることで、今後、子供や保護者のニーズに即して低年齢児保育や延長保育など、多様な保育サービスを実施する保育所や育児相談などへの対応が可能な保育所が増加してまいるものと考えております。  また、保育料につきましては、夫婦共働き家庭を中心に負担感が強くなっておりますことを踏まえまして、所得に応じた負担方式から保育コストに応じた負担方式に改正しようとするものであります。しかしながら、家計への影響も考慮しまして、低所得者に対する負担軽減にも配慮いたしますなど、急激な保育料の変化を回避することとされております。  次に、乳児保育の取り組みに対する市町の対応についてであります。  このたびの乳児保育の一般化によりまして、どの保育所でも乳児の入所が可能となりますよう、運営費につきまして乳児六人に対して保母一人とする配置の基準を、三人に一人とする大幅な改善がなされるものであります。  本県におきましては、既に五市二十六町で乳児保育を実施いたしておりまして、全国的に見ましても、乳児保育の取り組みは進んでおりますが、今回の保育所運営費の充実によりまして、さらに実施する町が増加してまいるものと考えております。  次に、平成十年度の子育て支援施策についてであります。  県におきましては、このたびの児童福祉法の改正の趣旨に沿いまして、多様化する保育需要に即応いたしました質の高い保育サービスが柔軟に提供できますよう、市町に対しまして保育サービスに関する情報の提供や特別保育の拡充を指導してまいりますとともに、県単独の「いつでも、どこでも、だれでも保育推進事業」を創設しまして、在宅子育て家庭への支援などをより一層推進してまいりたいと考えております。  また、放課後児童健全育成事業が法制化されまして、市町の積極的な取り組みが求められておりますことから、放課後児童クラブ未設置市町への支援策も新たに実施することといたしております。  さらに、児童虐待や少年犯罪など、児童や家庭をめぐる問題の複雑・多様化を踏まえまして、地域において早期に相談支援活動が行えますよう、新たに創設されました児童家庭支援センターを児童養護施設に附置いたしまして、児童に関する相談体制の充実を図ってまいることといたしております。  県といたしましては、少子化対策は県政の重要な課題でありますので、今後とも安心して子供を産み育てることができる環境づくりを目指しまして、子育て支援施策に積極的に取り組んでまいりたいと存じます。  最後に、ボランティア活動の支援についてのお尋ねであります。  ボランティア活動は、福祉分野を初め、災害救援、環境保全、国際交流、スポーツ、交通安全、非行防止など、幅広い分野でさまざまな目的を持った個人、団体によりまして、自発的で自主的な取り組みが展開されているところであります。  県におきましては、これまでボランティア団体等とそれぞれの関係部局におきます担当事務・事業とのかかわりの中で協力関係を築きますとともに、昭和五十六年には財団法人香川県ボランティア基金を設立いたしまして、ボランティアセンター事業や交流集会、その他各種ボランティア団体の活動に対する助成等を行いますほか、国際交流の推進に大きく寄与している団体等に対しましても助成を行いまして、その支援に努めてまいったところであります。  しかしながら、阪神・淡路大震災を契機といたしまして、災害救援活動を初めとするボランティア活動に関心が高まりますとともに、少子・高齢化の進展や地方分権の潮流の中、福祉分野を中心としたさまざまな活動を担いまして、また今後の地域づくりに重要な役割を担うことが期待されますなど、多様化するボランティア活動に的確に対処してまいりますためには、これまでの関係部局ごとの個別の窓口における対応だけでは、必ずしも十分とは言えない状況になってまいっております。このため本日、衆議院本会議において議決される見通しの特定非営利活動促進法を踏まえまして、ボランティアに関する県の施策の総合調整や情報の収集・提供、啓発・相談業務などを行います総合窓口を設置する方向で検討を進めますなど、ボランティア活動の支援体制の整備に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。(降壇) ◯議長(組橋啓輔君)理事者の答弁は終わりました。  暫時休憩いたします。                         午前十一時三十九分休憩                         午後 一時  八分開議    ─────────────────────────────   出  席  議  員    岸  上     修 君    原  内     保 君    五所野尾  恭  一 君    平  木     享 君    水  本  勝  規 君    宮  本  欣  貞 君    石  川     豊 君    藤  目  千代子  君    渡  辺  智  子 君    櫛  田  治  夫 君    筒  井  敏  行 君    尾  崎  道  広 君    松  本  康  範 君    鎌  田  守  恭 君    篠  原  公  七 君    名  和  基  延 君    黒  島     啓 君    冨  田  博  昭 君    寒  川  泰  博 君    村  上     豊 君    綾  田  福  雄 君    真  部  善  美 君    白  井  昌  幸 君    増  田     稔 君    山  本  直  樹 君    塚  本     修 君    大  西  邦  美 君    大須賀   規  祐 君    亀  井     広 君    砂  川     保 君    篠  原  正  憲 君    大  西  末  廣 君
       溝  渕     博 君    木  村  嘉  己 君    都  村  忠  弘 君    谷  川     実 君    高  岡  哲  夫 君    三  宅  暉  茂 君    池  田  長  義 君    植  田  郁  男 君    岡  田  好  平 君    大喜多      治 君   欠  席  議  員    組  橋  啓  輔 君    山  内  俊  夫 君    ─────────────────────────────         地方自治法第百二十一条による出席者           知     事  平  井  城  一 君           副  知  事  荻  野  清  士 君           出  納  長  本  多  英  信 君           総 務 部 長  上  村  章  文 君           企 画 部 長  上  関  克  也 君           生活環境部長   川  北  文  雄 君           健康福祉部長   野  田     斉 君           商工労働部長   内  永     勝 君           農林水産部長   本  村  裕  三 君           土 木 部 長  西  田  穂  積 君           知事公室長    宮  武     昭 君           プロジェクト           推進総室長    宮  下  文  武 君           環 境 局 長  大 久 保    厚 君           技     監  山  下  靖  雄 君           水 道 局 長  佐 々 木  嘉 久 君           教育委員会委員  赤  澤     淳 君           教  育  長  金  森  越  哉 君           公安委員会委員  菅     浩  行 君           警察本部長    玉  井  篤  雄 君           監 査 委 員           事 務 局 長  池  尻     治 君           人事委員会委員  中  村  泰  明 君           人事委員会           事 務 局 長  山  下  正  美 君           地方労働委員会           事 務 局 長  桑  名  芳  昭 君           総務部次長    有  岡     宏 君    ───────────────────────────── ◯副議長(岸上 修君)再開いたします。  一般質問を続行いたします。  塚本 修君。    (塚本 修君登壇、拍手) ◯塚本 修君 一年ぶりに一般質問の場に登壇させていただき、知事並びに教育長、警察本部長に質問をさせていただきます。  まず、知事に中心市街地の活性化についてお尋ねをいたします。  職業安定課から提供された最新の資料を拝見いたしますと、本県の一月の有効求人倍率は一・一六倍で、相変わらず全国有数の倍率ではありますが、その数字にも少し陰りが出てきているようであります。  思い返せば昨年一年間、県内各地では随分多くの大型小売店舗が開店し、地元の中小小売店に大きな影響を与えましたが、この現象はことしも引き続いているようでありまして、経済の先行きの不透明さとともに、その影響が有効求人倍率の低下につながっております。  ところで、このたび、昨年五月の閣議決定に従い、経済構造の変革と創造のための行動計画策が打ち出され、通産省が中心となって中心市街地の活性化策を推進していくようであります。  この政策は、中心市街地において創造力のあふれる中小小売業の育成を目標としているようであります。すなわち各地の中心市街地の衰退や空洞化が進む中で、市町村の持つ基本構想や都市計画に関する基本的な方針等を踏まえ、地方公共団体の自主性を生かした総合的なまちづくりを目指すものであり、都市計画そのものにも再考、検討ができることとなっているようであります。  少し以前の話ではありますが、かつて通産省が独自に提唱した商店街活性化構想というものがありました。この構想と比較いたしますと、都市計画法を改正して、特別用途地区の多様化を図ったり、商工会議所や商工会あるいは第三セクターによるタウン・マネージメント機関、略称TMOを設置して、ある程度のまちづくりへの権限を持たせるなど、このたびの構想には格段の進歩と真剣味があります。  そんな中、この政策に対しては、既に高松市、善通寺市、丸亀市の三市が名乗りを上げていて、中心市街地の活性化に取り組もうとしていると聞いております。これらの中でも、特に高松市丸亀町商店街の活性化へのチャレンジ構想については、去る十一月に、香川県との縁が深い通産省の渡辺事務次官が視察に訪れるなど、他市に比べると一、二歩先に進んでいるようであります。丸亀町のこの計画が順調に進み、無事成就することを大いに期待いたしたいと思います。  そこで、この件に関し、二、三、知事にお尋ねをいたします。  その第一は、中心市街地の中小小売業の根本的な振興策について、どのようなお考えをお持ちなのでしょうか、改めてお伺いをいたします。  次に、この構想での県としての役割は、単なる助言者にすぎませんが、果たしてそれだけで事が成就するのかどうか、疑問を感じますが、知事のお考えをお聞かせください。  第三番目の問いとして、この丸亀町商店街のチャレンジを初め、善通寺、丸亀など、この方策に積極的な名乗りを上げている町に対しての支援策について、どのようなお考えをお持ちなのか、お聞かせをいただきたいと思います。  次に、広域的水道整備計画に関係してお伺いをいたします。  本県では今、香川用水の工業用水の一部転換などにより、日量約六万トンを上水に回し、現在策定中の広域的水道整備計画に位置づけ、緊急性の高いところから、順次計画的に水道用水供給事業の第二次拡張事業に取りかかろうとしております。その主な対象地域は、一次拡張分である五市十九町に加え、東讃六町を中心とする八町に拡張すると聞いております。この事業の詳細は明らかにされておりませんが、いずれにせよ時間もかかり、費用もかかるものと想像されます。  ところで、この事業の肝心かなめの問題は、早明浦ダムに頼り切っているところであります。つまりダムからの配水量がふえ、一日六万トンの水道水がふえるといっても、早明浦ダム全体の容量が増加するのでなく、一つのパイの中でのやりくりにすぎないわけでありますから、一たび平成六年夏のような渇水に見舞われれば、これまで以上に水道水への影響が生ずるということになります。将来の水需要の増加に伴う市町の自己水源の不足を補うものとして、第二次拡張事業は必要であるのかもしれませんが、そのことよりもまず多様な水資源の確保が必要ではないかと考えるものであります。  そこで、お伺いいたしますが、県が推進しているすべてを早明浦ダムに頼ることのない、県内水源の確保対策はどこまで進捗したのでしょうか。  次に、これに関係して、水道水質の検査体制についてお伺いをいたしたいと思います。  水道法による水質検査は、水道事業者が行うことを原則とし、必要な検査体制を設けなければならないとされておりますが、検査体制を整えることが無理な場合、地方公共団体の機関または厚生大臣の指定する者に委託して行ってもよいとされております。  現在、我が国の水道水質基準は、平成四年十二月に改定された水質基準に関する省令に従い、それまでの二十六の検査項目から、水質基準の四十六項目など、検査項目を八十五にふやしましたが、その後、この検査項目決定のもととなる世界保健機構(WHO)の飲料水水質ガイドラインは、平成十五年に全面的な見直しが行われることとなっているようで、一説にはその項目も百二十以上になるだろうと聞いております。しかし、自己検査の体制を整えられるのはごくわずかの地方公共団体に限られ、大半の市町が独自に自己検査の体制を整えるのは不可能に近いのではないかと思います。  そこで、香川県水道水質管理計画によりますと、合意の形成を図り、市町の協力による共同水質検査センターの設立を目指すこととなっておりますが、この設立についてはどのような進捗状況なのでしょうか。  また、平成十五年のガイドラインの全面的な見直しのときに、センターの設立が間に合わない場合、どのようにされるおつもりなのか、お伺いをいたしたいと思います。  次に、教育長に二点お伺いをいたします。  その第一は、今この議会でも多くの方が取り上げました、心の教育についてであります。  昨年六月二十八日夜、私たちは大変ショッキングなニュースに遭遇し、愕然といたしました。そして、そのニュースは、子を持つ親ばかりでなく、日本じゅうの人々に大きな衝撃を与えました。それは、あの神戸小学生殺害事件の犯人として、中学生が逮捕されたというニュース速報でありました。  その後のマスコミのセンセーショナルな報道ぶりは、最後に写真週刊誌による未成年容疑者の顔写真掲載という、全く人権を無視した行動にまで至りましたが、この過熱した一連の報道に対して、時の文部大臣であった小杉 隆氏は、その著書「失われた心の教育を求めて」の中で、毎日新聞に掲載された記事を次のように引用しておられます。それはサンデー毎日の編集長が書かれたもので、七月三日付の毎日新聞に掲載された記事ですが、「少年の人権を配慮し、実名、顔写真を掲載するつもりは毛頭ない。少年の犯行よりも、社会環境や教育の責任など、その背景を徹底取材するつもりだ」というものであります。  つまり大臣の考えは、少年非行等が多発する原因は、社会環境や教育のあり方にこそ問題があるのだとの見解であると思います。そして、何よりも大切な心を取り戻すための家庭教育、地域教育のあり方について、その考えを記しており、私たちは心を育てる教育をいつから忘れてしまったのだろうと自戒されておられます。そして、その心の教育を取り戻すための第一歩として家庭教育を考えるとともに、幼児期からの心の教育の大切さを強調されておりますが、まさしくそのとおりだと思います。  そんな折、県教育委員会では、今「人間形成の基礎を培う幼稚園教育」との目標を掲げて、幼児期の心の教育に取り組んでおられると聞いております。  そこで、最初の質問でありますが、本県では今、公立百七十五園と私立三十九園の合計二百十四の幼稚園があると聞いておりますが、そこで行われている心の教育の実践状況についてお答えをいただきたいと思います。  また、このことについて、特に私立幼稚園に対する指導、助言あるいは研修をどのようにしているのか、お答えをいただきたいと思います。  次に、幼稚園教育に関係して、丸亀高校附属幼稚園のあり方についてお尋ねをいたしたいと思います。  この問題につきましては、これまでも議会等で議論されてまいりました。また、つい先日の行財政改革推進特別委員会でも、谷川委員から、その存続についての議論が出されたと聞いております。  御承知のようにこの幼稚園は、昭和十九年四月、いわば国策によって設置がなされたものであり、その後、幾多の変遷を経た後、昭和三十一年七月、新園舎の落成に伴って現在の場所に移ってきたと聞いております。以来四十年以上の月日がたちましたが、この間、約三千人の修了園児を出し、現在も丸亀で入所希望者の多い幼稚園の一つとして、市内からの六十九人を初めとして、坂出、善通寺、宇多津、多度津から計八十六名の園児が通っております。しかし、園舎のある場所は、市内でも超一等地であり、園舎も温かみのある木造とはいえ、子供たちは建築後四十年を超す古い保育室の中で学んでいるのが現状であります。このような教育環境に加え、片方では県立幼稚園をここに置いておくことの必要性があるのかどうかの議論も行われてまいりました。  平成七年三月の文教厚生委員会の審議の中で、この丸亀高校附属幼稚園を将来的にどうするのか、幼児教育の先導的なものとし、研修の場としての役割を持たせるのかとの私の質問に対し、当時の田中教育長は、「今後とも丸亀高校附属幼稚園のあり方については、関係者で十分に検討していく課題である」と述べられると同時に、「幼児教育の研修、研究に県立幼稚園が果たす役割は大きなものがあり、今後とも県立幼稚園の積極的な活用が図られていかなければならない」とも答え、あいまいな、どちらともとれる答弁をされておられます。  しかし、その後の情勢の流れや、さきの行財政改革推進特別委員会での議論を考えれば、教育委員会としては、そのあり方についての検討を早急に進めるとともに、もし地元丸亀市への移管が最善の策との結論を得れば、その方向で丸亀市との積極的な話をすべき時期だと思いますが、教育長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。  最後に、警察本部長に二点、警察の捜査体制についてお伺いをいたします。  本部長は、着任当初から、県警察の当面の使命であった交通事故による死亡者の驚異的な増加傾向に歯どめをかけることに奔走されるとともに、その間に発生した殺人事件の解決に向かって陣頭指揮をとってこられたと思います。そして、高松北警察署管内で発生した暴力団関係者による殺人事件については、比較的早く解決が見られるとともに、その後の町ぐるみの防犯体制の確立にまで発展いたしました。このことについては、深く敬意を表するとともに、感謝申し上げたいと思います。  しかし、このように短時間で解決する事件がある反面、同じ殺人事件でも、昨年三月に発生した女子高生殺人事件や、昨年末に発生し、ことし年頭に殺人事件に発展した坂出の女性工場主の事件については、まだ解決への道が遠いのでしょうか。その上に、去る二月二十日、全く想像もできないような事件が発生してしまいました。それは申すまでもなく、あの坂出市において発生した四国電力の鉄塔倒壊事件であります。これらの事件への警察の取り組み姿勢につきましては、過日、我が自由民主党議員会の代表質問の折、山内俊夫議員からお尋ねをいたしましたので、私は別の観点からお伺いいたしたいと思います。  その第一は、多くの捜査本部の設置に伴う捜査員の動員により、日常の警察業務に支障が生じないかとの懸念であります。  警察本部では、全国に先駆けて全県一署制をしき、それに属する刑事課員、鑑識課員、計三百十二名を発令し、万一の場合に備えておられますが、この数は数字的に言えば、全警察官の二割弱に当たるものであります。そして、このたびの鉄塔倒壊事件に当たっては、他の部署からの応援もあるのでしょうが、二百十名の捜査員が動員されているとの報告をいただいております。このことを含めて、多くの捜査本部が設置せられ、これに携わる捜査員がたくさんいることを考えますと、正直申し上げまして、日常の警察活動への影響が心配になってまいります。その点について、どのように対応がされているのか、また仮に突発事案が発生した場合、どのように対応するのか、お伺いいたします。  次に、さきの問題とはある意味では反する質問ではありますが、捜査に携わる人たちのオーバーワークとその健康管理についてお伺いをいたします。  聞くところによりますと、捜査に携わっている人は、毎日毎日深夜まで駆けずり回り、休日などは頭から考えられないとのことでありました。また、多くの捜査本部が設けられたことによって、当面人員が削減された第一線の警察署でもそれに似た状態に近いとのことであります。この状態を解消するためには、もちろんいっときも早くこれら各事件の解決を図ることしかありませんけれども、そのことについて予測は全くできません。各捜査本部における捜査員の勤務状況とこれら捜査員及び他の署員たちの健康管理について、どのような気配りをされているのかを、警察本部長への二番目の質問とさせていただき、私の一般質問を終わります。(拍手、降壇) ◯副議長(岸上 修君)理事者の答弁を求めます。  平井知事。    (知事平井城一君登壇) ◯知事(平井城一君)塚本議員の御質問にお答え申し上げます。  まず、中心市街地の活性化についてのお尋ねのうち、中小小売業の振興策についてであります。  県におきましては、商店街の振興を図ってまいりますため、アーケードやカラー舗装などの商業基盤施設の整備や各種高度化事業の推進とともに、中小商業活性化基金を活用いたしまして、町おこしのためのイベントやビジョンづくりに対します助成など、ハード・ソフト両面から多岐にわたる支援策を講じてまいっているところであります。特に、中心市街地におきます商店街の振興を図ってまいりますためには、商業機能のみならず都市環境を総合的に整備いたしますなど、まちづくりの視点に立った施策の展開が重要でありまして、これまでにも市街地における再開発事業や街路事業を活用した商店街近代化事業などに取り組んでまいっているところであります。こうした中、中心市街地活性化法案が今国会に提出されておりまして、中心市街地の活性化を図ってまいりますため、関係省庁によります総合対策が盛り込まれているところであります。  県といたしましては、今後とも地元の市町や関係機関との連携のもと、国の中心市街地活性化施策に基づく、各般にわたる支援策を積極的に活用いたしまして、県下の中心商店街の振興に努めてまいりたいと存じます。  次に、県の果たす役割についてであります。  中心市街地活性化法案におきましては、地域特性を生かした特色のあるまちづくりが求められておりますことから、市町が市街地の整備改善と商業の活性化を一体的に推進するための基本計画を策定いたしまして、この計画に基づいて実施されます各種の事業に対し、国や県が総合的な支援を行う仕組みとなってまいっております。  本県におきましては、新年度にまちづくり指導事業を創設いたしまして、関係部局によります庁内の横断的な研究会において、効果的な計画手法や支援方法等の調査、研究を行い、市町の計画策定に対しましては、自主性を尊重しつつ、地域の特性が十分反映されますよう適切な指導、助言に努めてまいりたいと考えております。また、市町の基本計画に基づきました各種事業の実施に当たりましても、新たに拡充されます高度化資金制度や商業基盤施設整備に対する助成制度など、各般の施策を活用いたしまして積極的な支援を行ってまいりたいと存じます。  次に、国の中心市街地活性化対策に取り組む商店街に対する支援策についてであります。  県におきましては、新年度に創設します中心市街地商店街等活性化推進事業を活用いたしまして、基本計画を策定する市町に対しまして指導、助言を行いますとともに、商工会、商工会議所などが行います商業活性化のための事業構想の策定に対しまして助成を行いますほか、商店街団体が行います空き店舗の活用などの具体的な事業につきましても、積極的な支援に努めてまいりたいと存じます。  次は、水道事業についてのお尋ねのうち、県内水源の確保対策についてであります。  地理的・自然的条件により、水資源に恵まれない本県におきましては、社会経済情勢の変化や県民の生活水準の向上などに伴う今後の水需要の増加や、平成六年のような異常渇水にも適切に対処する必要がありますことから、平成八年三月に策定しました香川県総合水資源対策大綱に基づき、安定した水資源の確保と節水型社会の形成のこの二本柱から成る各種の施策を市町など関係機関と連携を図りながら、積極的に展開してまいっているところであります。  このうち安定した水資源の確保につきましては、吉田ダムの完成に引き続きまして、門入ダムなど建設中のダムの早期完成や計画中のダムの早期着工を図りますとともに、ダム群連携や既設ダム・ため池のしゅんせつなどにも積極的に取り組んでおりますほか、地下水の適正かつ有効利用につきましても、調査、検討を行いますなど、多様な水資源確保対策に取り組んでいるところであります。また、現在、県におきましては、県全域における水道を広域的かつ計画的に整備し、将来における安全で安定した給水体制を確立することを目的としまして、広域的水道整備計画を策定しているところであります。  この計画には、将来の需要水量及び供給水量の見通しや水道用水供給事業に係る施設拡張計画などを盛り込むことといたしておりますが、供給水量の見通しに当たりましては、ダムや地下水等の県内水源の開発を積極的に進めるとともに、香川用水の工業用水の未利用分を転用することにより対処したいと考えております。  なお、香川用水の取水制限に伴う影響を緩和いたしますため、水道用原水調整池の整備につきましても、鋭意検討を進めているところであります。今後とも長期的な水需給の見通しのもと、新たな水資源の確保や既存水源の保全など、大綱に基づく総合的な水資源対策を積極的に推進しまして、県内水源の確保に努めますとともに、水の循環利用や節水の促進などを図ることによりまして、将来にわたり安定的な水の供給ができますよう万全を期してまいりたいと考えております。
     最後に、水道水質の検査体制についてであります。  平成五年十二月に水道の水質基準が改正施行されまして、水質基準項目が大幅に増加いたしますとともに、検査方法も高度化しましたことから、県におきましては水道事業者と協議を行い、平成六年に香川県水道水質管理計画を策定いたしたところであります。この計画におきましては、自己検査が困難な水道事業者にありましては、早期に関係市町水道事業者と協議して、共同水質検査センターの設立を目指すことといたしまして、それまでの間は県の衛生研究所、保健所におきまして、水道水の検査を受託する方向で微量分析機器の整備や検査要員の確保によりまして、検査体制を拡充強化したところであります。  共同水質検査センターの設立につきましては、これまで水道事業者における水質検査の実態及び全国の共同水質検査センターの整備状況などの調査を行ってきたところでありまして、これらの結果を踏まえまして、県といたしましては、関係市町水道事業者相互の合意の形成に向けてさらに努力してまいりたいと考えております。  次に、世界保健機構(WHO)におきましては、飲料水水質ガイドラインの改定を行うことといたしておりまして、厚生省におきましては、それまでの間、部分的な改定を逐次行うこととされております。  県といたしましては、これらの動向を見きわめながら、必要に応じ、県の衛生研究所、保健所における検査を鋭意実施し、水道事業者が良好な水道水質を確保できますよう支援してまいる所存であります。(降壇) ◯副議長(岸上 修君)金森教育長。    (教育長金森越哉君登壇) ◯教育長(金森越哉君)塚本議員の幼稚園教育についての御質問にお答え申し上げます。  まず、幼児期の心の教育についてであります。  県内の幼稚園におきましては、従来より幼稚園教育要領に基づき、社会生活における望ましい習慣や態度など、人とかかわる力の育成や身の回りの片づけなどの基本的生活習慣の形成等を重視した教育課程の編成を行うとともに、地域の自然探索や飼育栽培等により、豊かな心をはぐくむ教育活動を実施しているところであります。また、明年度からは、さらにこうした活動の充実を図るため、幼稚園と小学校の連携を図りつつ、自然体験活動や高齢者との交流等を行い、家庭、地域社会との連携を深める幼児期からの心の教育推進事業を実施することとしているところであります。  私立幼稚園につきましては、その求めに応じ、例えば私立幼稚園の研究会において教育内容についての助言を行ったり、公立と私立の幼稚園の教員合同の新規採用教員研修や中堅教員研修を実施するなど、私立学校を所管する部局と連携を図りながら、指導力の向上に努めているところであります。今後とも、幼児期からの心の教育が一層推進されるよう努めてまいりたいと存じます。  次に、丸亀高等学校附属幼稚園のあり方についてであります。  丸亀高等学校附属幼稚園のあり方につきましては、これまで県議会において種々の御議論をいただき、関係部局等との協議を行ってまいりましたが、同幼稚園は本県唯一の県立幼稚園として県下の幼稚園教育に大きな役割を果たしてきたところであり、附属幼稚園の後援会や丸亀高等学校の同窓会から、存続を強く求める要望が出されたという経緯もございます。丸亀高等学校附属幼稚園の今後のあり方につきましては、行財政改革の観点をも踏まえ、幼児数の推移や幼児教育研究部門を置く県総合教育センター構想との関連も考慮しつつ、県議会の御意見を賜りながら、関係者とさらに検討を進めてまいりたいと考えております。(降壇) ◯副議長(岸上 修君)玉井警察本部長。    (警察本部長玉井篤雄君登壇) ◯警察本部長(玉井篤雄君)塚本議員の警察の捜査体制についての御質問にお答え申し上げます。  まず、捜査本部への捜査員の派遣に伴う派遣元警察署における警察活動への影響と、突発事案発生時の対応についてであります。  現在、坂出署に設置しております四国電力高圧電線鉄塔倒壊事件特別捜査本部の捜査体制は、警察本部及び他の警察署からの派遣捜査員を含め二百十名でありますけれども、このうち全県一署制に基づく他の警察署からの派遣数は、九署からの合計五十名であります。こうした捜査本部への捜査員の派遣につきましては、事件の規模、社会的反響、発生警察署の体制などを勘案してその数を決定するとともに、派遣元警察署における日常の警察活動に対しても支障が出ないよう、他の事件捜査等で繁忙である警察署からは派遣を求めないとか、派遣期間は原則として一カ月とするなどの範囲のもとに適正に運用しているところであります。  さらに、派遣元警察署におきましても、突発事案発生時には迅速・的確に即応できるよう、常に初動捜査体制を確保するとともに、本部執行隊の迅速な運用にも努め、治安維持上の間隙が生じないようにしているところであります。  次に、各捜査本部における捜査員等の勤務状況と健康管理についてであります。  捜査本部におきましては、事件の重大性にかんがみ、初期段階から大量動員による徹底した捜査を実施しており、坂出署の特別捜査本部でも、事件発生以来、連日午後十時過ぎごろまで捜査を続け、厳しい勤務状況となっております。しかしながら、この捜査も一カ月を迎えようとしておりますので、この機会に体制の見直し等を行い、可能な範囲で全県一署制による派遣捜査員の原所属への復帰や捜査本部において勤務する者の休日を交互に確保するなど、今後、その負担の軽減を図ってまいりたいと考えております。  また、捜査員等の健康管理につきましては、嘱託医師によります臨時の健康相談等を週一回行っておりますほか、捜査本部室への加湿器とかあるいはマッサージ機など、健康管理機器を設置するなどの配意も行っております。今後とも、捜査員の健康管理については十分配意しながら、事件の早期解決に鋭意努力してまいりたいと考えております。(降壇) ◯副議長(岸上 修君)一般質問を続行いたします。  冨田博昭君。    (冨田博昭君登壇、拍手) ◯冨田博昭君 讃岐路に球春到来、今月七日、本年初のプロ野球オープン戦が県営生島球場においてロッテ・日ハム戦を皮切りに、十一日には巨人・広島戦があり、続いて二十二日には阪神・広島が組まれており、プロ野球シーズン到来であります。一方、「春は選抜から」の言葉どおり、組み合わせ抽せんも終わり、来る二十五日、この選抜も古希を迎える第七十回選抜高校野球大会の開幕でありますが、我が香川県の野球ファンにとっては非常に残念ではありますが、本県からは二年連続で出場校のない寂しい選抜を迎えるのであります。この寂しさを感じるのは私一人ではないと思うのであります。大変に残念ではありますが、せめて四国勢に熱い声援を送りたいと思います。県勢には「野球王国香川の名を再び全国に」の願いを込めて、数日後に控えた春の県大会と、苦しみ、悩み、耐えた練習の日々の努力が結実する夏の大会に期待を寄せるものであります。また、去る七日、尽誠高校野球部の練習中に起きました事故で、部員の表野君、依然厳しい状況にあるようでございますが、一日も早い回復と好きな野球が再びできますことを念願いたしまして、質問に入ります。  質問の第一は、中小企業に対する支援についてであります。  我が国の経済は、バブルの崩壊以降、長らく景気の低迷が続いております。一時は回復の兆しが見られましたものの、昨年の消費税率の引き上げや減税の中止の影響からか、最近では閉塞感とでも申しましょうか、どうやって不況から脱出したらよいのかわからないような状態のように見受けられます。金融界においても、日産生命、三洋証券、拓銀、そして山一証券と経営破綻が相次いでおります。このような大手の銀行や証券会社の倒産は、今や現実のこととなっております。それだけバブルの後遺症が厳しいということでありましょう。このような状況は本県においても同様でありまして、昨年一年間の企業倒産は百六十一件を数え、さらにことしに入りましても、一月が二十一件と戦後最悪を記録し、二月も十二件と前月は下回ったものの、過去十年間で最悪となっているのであります。そして、残念ながら、本県でことしに入って資金繰りに行き詰まった三人の自殺者が出ていると聞きます。  日銀高松支店は、今後の見通しについて、「赤字の累積や取引先の倒産による焦げつきなど、資金繰りが逼迫している企業は増加している。年末商戦で仕入れた商品の決済期日も近づいており、企業倒産は年度末にかけてさらに急増する懸念がある」と分析しているようでありますが、私の周りの状況も、まさしく同様であります。  また、企業の倒産の影響は、経営者のみにとどまるのであればまだよいのでありますが、実際には従業員やその家族の生活基盤を奪うこととなり、さらにその企業の取引先にも多大な影響を与え、場合によっては連鎖倒産にまで至るケースも見受けられます。このように、企業の倒産は単に一企業だけの問題ではなく、いわば社会問題としてとらえる必要があると思うのであります。  そして、昨今、この企業倒産に拍車をかけておりますのが、金融機関によるいわゆる貸し渋りであります。確かに銀行を初めとする金融業界は、バブルの崩壊以降、不良債権の処理に四苦八苦しており、決して経営状況がよいとは言えないと思います。また、来月から実施される大蔵省の早期是正措置に関する省令の施行を目前に控えて、自己資本比率を四%以上にしなければならないという事情もその背景にあるようであります。この自己資本比率を上げるには、資本金を増額するか貸出金を減少させる必要がありますが、資本金を増額するのはこのような経済情勢の中ではすぐには無理であることから、貸出金を減らそうとしているのが実態のようであります。そして、その対象としてねらい撃ちされているのが中小零細企業であります。  最近、私の周囲でも、そのような事例は枚挙にいとまがありません。この辺の背景については、昨年の六月定例会でも申し上げましたが、中小の零細企業は銀行に借金を申し込んでも断られ、当座の百万円、二百万円の資金繰りに困り果て、やむにやまれず金利の高いノンバンクからの借り入れに頼るしかないというのが実態であります。そして、実際に倒産に至るケースも幾つも目の当たりにしております。そのような経営者の方々にお話をお聞きしますと、「バブルの時期には、銀行は頼みもしないのに日参して、資金を貸そうとしたにもかかわらず、景気が悪くなり会社経営が苦しくなると、銀行は寄りつきもしなくなる」と、皆さん口をそろえておっしゃいます。  一方、このことについて金融機関側の話を聞くと、「バブル崩壊の影響で企業が持っている土地などの資産価値が低下しているので、お貸しできる金額が少なくなっている。」また、「企業自体の経営が芳しくなく、貸しても焦げつくおそれがある」というような返事が返ってきます。しかし、金融機関はバブル経済の発生に大きくかかわっていたのでありますから、その責任の一端を担うべき立場にあると思うのであります。  一方、金融業界を立ち直らせる意味もあって、公定歩合はずっと過去最低の水準を続けており、年金生活者を初め多くの国民がそのあおりを受け、生活が苦しくなっているのであります。それがどうでしょう。現実には金融機関はみずからの立ち直りのために公的資金を求める一方で、貸出先に対してはバブル崩壊に伴う地価下落を理由に貸し渋っているのが現状であります。これではいかにも理不尽ではありませんか。  金融機関は、いわゆる民間企業でありますから、一企業の立場からみずからの経営状況を改善するということは当然のことであると思います。しかしながら、私は金融機関は一般の企業と違って、経済を支える意味で公共的な性格も持っていると思うのであります。したがって、自己の経営上の都合だけで行動すべきではないと思うのであります。不況の影響をまともに受け、あえいでいる中小零細企業の経営を改善することも、金融機関に課せられた使命であり、そのために積極的に対応すべきであると考えます。  さて、厳しい経済環境の中、このように銀行にも融資を断られ、困り果てている中小零細企業に救いの手を差し伸べるため、今こそ、そのための公的機関である県信用保証協会の役割がますます重要になっていると思います。国や県においては、この信用保証協会を窓口として、中小企業向けのさまざまな融資制度を設けております。しかしながら、メニューはたくさんあっても、要件が厳しかったり、手続面で煩雑であったりして、実際に利用されているのは、主に経営安定融資と短期事業融資の二種類であり、中には年間を通じて実績がゼロというのもあります。  このような実態を見て、保証協会が保証渋りをしているのではないかとの声も聞かれます。そして、保証協会の審査が以前よりも厳しく、融資にストップをかける場合が多いのが現状であります。不況の真っただ中にある今貸さないでいつ貸すのかという声すら聞こえてきます。このように制度により、利用状況に大きな格差が生じていること、さらには制度の恩恵にあずかれない中小零細企業が多数存在するということを取扱金融機関を初め、信用保証協会並びに県は十分肝に銘ずべきと思うのであります。  本県の信用保証協会は、過去において、みずからが経営難に陥った苦い経験があり、協会自体の健全経営ということを肝に銘じて業務に当たるという考え方も理解できないではありません。しかしながら、中小企業の健全経営のための貸し付けの中核をなす、いわゆる制度融資の審査を担当するこの協会が、保証に消極的であったのでは、本県の中小零細企業は昨今の厳しい経済情勢を乗り切っていくことはできないと思うのであります。銀行に行ってはだめと言われ、保証協会からもだめと言われると、零細企業はどうなるのでしょうか。  そこでまず、企業倒産が相次ぐ中、いわゆる資金の焦げつきが増加し、保証協会自身の経営が思わしくないのではないかと危惧されますが、現在、協会の経営状況がどのようになっているのか、お伺いいたします。  また、中小零細企業が経営の危機を乗り切るため、保証協会の積極的な対応が望まれますが、県として協会に対し、どのような支援、指導をしていかれるのか、知事の御所見をお伺いいたします。  質問の第二は、ダイオキシン対策についてであります。  この問題に関しましては、昨年十二月定例会において、ダイオキシンの削減に向け、県みずからが率先して取り組む姿勢を打ち出すため、県の庁舎や施設における焼却炉の廃止についてお伺いいたしましたところ、順次廃止する方向で検討するとの答弁をいただき、また先ほどの名和議員の御質問に対しても前向きな答弁をされ、これも知事の積極的な姿勢のあらわれと大いに評価している次第であります。  さて、ダイオキシン対策につきましては、厚生省が排出抑止の観点から、その主要な発生源と考えられる廃棄物処理施設を法規制の対象とするとともに、環境庁が大気汚染防止の観点から、環境監視の対象とし、さらに文部省が児童・生徒の安全確保の観点から、学校焼却炉の原則廃止を打ち出すなど、本格的な対策に乗り出しております。その背景としては、やはりダイオキシンが猛毒物質であり、人の健康への影響が懸念されることが第一に挙げられると思います。  このようなことから、最近、ダイオキシンに対する人々の関心が高まっており、特に焼却施設の周辺の住民の方々は、施設から一体どの程度ダイオキシンが発生しているのかとの疑問や、健康に影響を与えないかといった不安を抱いておられるようでありますが、私はダイオキシンの怖さを考えると、当然のことであると思います。  さらに、焼却炉を使わない、いわゆる野焼きをしている業者も後を絶たないようであります。野焼きは違法行為であり、また周辺の生活環境に影響をもたらすおそれもあることから、絶対に許してはならない行為であります。県は、野焼き防止のため、監視を強化するとともに、業者に対する指導を徹底すべきと考えますが、知事の御所見をお伺いいたします。  今回の制度改正で、廃棄物処理法の対象となる焼却施設は、焼却能力が従来の一日当たり五トン以上から、一時間当たり二百キログラム以上へと拡大されるなど、規則が強化されたところであります。このことはダイオキシン対策の上からも望ましい方向であると思います。このことによって焼却施設の設置者は、運転管理に細心の注意を払わなければならなくなり、また、中には施設の改善や新設を余儀なくされる場合もあるなど、経済的負担や技術的対応など難しい課題を抱えることになるわけであります。  そこで、焼却施設を設置する民間事業者に対して、経済的な支援や技術的な助言を行う必要があると考えますが、県としてどのような取り組みをなされようとしているのか、お伺いいたします。  また、今後、ダイオキシン対策を進めていく上で、小型焼却炉など規制の対象とならない施設からの排出濃度や土壌中、食品中の濃度など、実態が十分明らかでないものについても、調査する必要があると考えますが、いかがでしょうか、知事の御所見をお伺いいたします。  地域住民にしてみれば、業者の設置している焼却炉が規制の対象となるのかどうかすらわからず、また対象とならない小型焼却炉であっても、やはりダイオキシンの発生による影響がないのだろうかといった不安はぬぐい去れないと思います。  さらに、みずからの不安を払拭するために、ダイオキシンについて検査しようとしても、県内で分析できる機関は県の環境研究センターのみであり、また県外の民間機関では、検査費用が百万円近くもかかるため、簡単には検査できないのが実情のようであります。  私は、このような住民の不安感を払拭するため、県としても積極的に対応すべきと考えますが、いかがでしょうか、知事の御所見をお伺いいたします。  質問の第三は、東讃地域の道路整備についてであります。  いよいよ来る五日に明石海峡大橋が開通いたします。この橋を含む神戸・鳴門ルートは、本四三ルートの中で最も近畿圏に近いことから、その開通は近畿圏からの物流に大きな影響を及ぼすことが予想されます。  さきの本県のトラック業者に対するアンケート調査の結果を見ましても、このことが裏づけられると思います。その内容は、現在の運行経路を変更する予定のところが全体の六割以上を占め、中でも大川地域については、すべての業者が変更するとの回答をしているようであります。また、変更する理由としては、時間短縮やコスト安を挙げる業者が多いようであります。  さらに、開通後はこのようなトラックだけでなく、観光バスやマイカーも大幅に増加することが予想され、東讃地域の道路は至るところで大渋滞を起こすのではないかと危惧されるのであります。この明石海峡大橋の受け皿として整備が進められている高松以東の高速道路については、自動車専用道路区間である三木・津田間が今月二十六日に開通の運びとなり、何とか当初の目標に間に合ったわけでありますが、横断道の高松市内区間と津田・鳴門間はその整備が大きくおくれており、現在の目標である後期事業計画期間内の完成という目標の達成すら危ぶむ声も聞かれております。  西から整備が進められてきた横断道の一日も早い全線開通は、大川郡の住民すべての願いであります。このような地域住民の期待にこたえるために、これまでも県、道路公団を初め、関係機関が総力を挙げて取り組んでおられることに対しては敬意を表するものでありますが、残された区間の一日も早い完成に向け、一層の御尽力をお願いする次第であります。  そこでまず、横断道の開通時期の見通しとそれに向けた知事の決意のほどをお伺いいたします。  さて、津田・引田間の用地買収につきましては、これまで県や地元町の精力的な用地交渉、あるいは特別用地対策の実施により、逐次、集団調印が進められてまいりましたが、去る十一日、残っておりました地区においても集団調印が行われ、これで用地買収にも弾みがつくと思います。しかしながら、残された期間は限られており、まだまだやらなければならないことは多く残されているわけでありますから、今後はスケジュール調整を密にし、効率的な事業を執行していく必要があります。特に、工事発注までには、埋蔵文化財調査を済まさなければなりません。東讃地域においては、これまで本格的な調査が行われておらず、中世以前の状況はほとんどわかっていないようであります。したがって、今回の調査によって、東讃地域の貴重な歴史資料が得られると期待されております。とは申しましても、この調査は、あくまで横断道の建設に付随した調査でありますから、それによって開通時期に支障が生じることがあってはならないわけであります。この調査も、来年度にピークを迎えるようでありますが、私は一日も早く調査を完了させるためには、組織体制を充実させ、総力を挙げて調査を実施する必要があると考えますが、いかがでしょうか、教育長の決意をお伺いしたいと思います。  次に、交通渋滞の解消策についてお伺いいたします。  東讃地域は、特に大内町以東では、東西を結ぶ幹線道路が国道十一号しかなく、日常的に交通渋滞が起きております。それに加えて、明石海峡大橋が開通しますと、近畿方面を中心に県外車両がどっと流れ込んでくるわけでありますから、大渋滞となるのは目に見えております。これを回避するためには、車の流れを分散させる迂回路の役割を持つ道路を早急に整備する必要があります。幸い、横断道の整備とあわせて約三キロメートルにわたって側道が整備されるようであります。これにより、大内町内における国道十一号の渋滞は多少改善されるものと考えます。しかしながら、この側道は、国道十一号や県道高松長尾大内線と直接タッチしていないことから、高松方面へ向かう車の流れを完全に分散させることはできないと思うのであります。明石海峡大橋開通後の交通渋滞を緩和させるためには、一日も早くこの区間において新たな道路を整備する必要があると考えますが、知事の御所見をお伺いいたします。  質問の最後は、教育問題についてであります。  昨今の教育現場を取り巻く環境は、極めて深刻な状況にあります。全国に大きな衝撃を与えた神戸市の児童連続殺傷事件、そして去る一月二十八日は、私が十二月議会において質問をし、最も心配をしていた事件が起こりました。御承知のとおり、中学生が授業に遅刻したことを注意され、ナイフで女性教師を殺害するという痛ましい事件が起きてしまいました。このような事件は一件たりとも起こってはならないことであり、香川県で起きなくてよかったと胸をなでおろしている場合でありません。当然ながら、これは本県に対する警鐘ととらえなければなりません。その後、中学生がけん銃欲しさに現職の警官をナイフで襲撃するなど、子供たちの凶悪犯罪等が絶えることなく続発しております。そして、受験戦争はますます激化の一途をたどっており、最近の児童・生徒は、学校、部活動、塾通いと息つく暇もないようなスケジュールの中で、ストレスがたまり、やがてはいじめ、不登校、また今申し上げましたような事件など、さまざまな問題へとつながっているのであり、このように多くの子供たちがさまざまな問題を抱えているわけでありますから、指導する教員の側も苦労が絶えないのではないかと思います。しかし、このような状況にあるからこそ、子供たちをよりよい方向に導くために、教員は使命感と情熱、さらには指導者としての資質が求められているのであります。  さて、先般、東京都は、公立学校で児童・生徒をうまく指導できない教員十六名を指導力不足教員と認定し、新年度から一年間授業から外して研修させるとともに、三年連続して認定された教員には、退職を勧告するという方針を打ち出しております。これは教員にとってはかなり厳しい措置ではありますが、教員は次の世代を担う子供たちを指導する立場にあるわけでありますから、やはり不適当な者は学校現場から排除されてしかるべきであろうと思います。  本県にも、公立学校でも一万人近い教員がいるわけでありますから、中には教員に向いていない者もいると思いますが、実情についてお尋ねいたします。  また、そのような者に対しては、東京都と同様、きちんと対処していかなければならないと思うのでありますが、いかがでしょうか、教育長の御所見をお伺いいたしまして、質問を終わります。(拍手、降壇) ◯副議長(岸上 修君)理事者の答弁を求めます。  平井知事。    (知事平井城一君登壇) ◯知事(平井城一君)冨田議員の御質問にお答え申し上げます。  まず、県信用保証協会の経営状況と協会に対する県の指導、支援についてのお尋ねであります。  県信用保証協会は、信用保証を通じまして、事業の維持発展に努めておられます中小企業者の金融の円滑化を図ることを業務としている公的機関でありまして、中小企業の健全な発展を支援するものとして重要な役割を担っているところであります。  最近の信用保証協会の経営状況でありますが、信用保証の状況につきましては、本年二月末の保証債務残高は一千四百九十八億三千万円余、対前年同期比で一・七%の増となっておりまして、特に県制度融資の利率引き下げ後の本年二月の保証件数を見てみますと一千五十八件で、昨年の二月と比べ二九・二%の増、保証金額は百一億七千万円余で、四五・五%の増となっているところであります。  一方、本年度二月末までの代位弁済は、件数が二百四十二件、金額が十七億四千万円余となっておりまして、また倒産等事故の報告も急増しておりますことなどから、協会の本年度収支決算につきましては、前年度と比べまして黒字幅が減少する見込みとなっております。  このような中におきまして、県といたしましては、協会の経営基盤の充実強化を図り、健全な経営を維持できますよう基本財産への出捐を行うことといたしておりまして、今議会に予算案を提案いたしているところであります。今後とも県といたしましては、信用保証協会に対しまして、適正保証に留意すると同時に、最近の経済環境の変化や中小企業の実情等に十分配慮し、協会本来の使命であります中小企業の健全な発展を図るための信用補完機能が十分に発揮されますよう、十分指導してまいりたいと存じます。  次は、ダイオキシン対策についてのお尋ねのうち、野焼きの防止についてであります。  廃棄物処理法におきましては、従来から処理基準により、産業廃棄物を焼却する際には、焼却設備を用いて焼却することと定められ、野焼きは禁止されておりまして、香川県公害防止条例におきましても、ゴム、合成樹脂等を屋外で多量に燃焼させてはならないといたしております。これまで県といたしましては、事業者に対し、講習会などを通じて野焼きの禁止について普及啓発を図りますとともに、産業廃棄物の処理に係る指導監視体制の強化のために、産業廃棄物指導監視機動班による立ち入り指導の頻度を高めますとともに、県や県警察本部などで組織します香川県産業廃棄物不法処理防止連絡協議会におきまして、情報交換やヘリコプターによる合同パトロールなどを実施し、産業廃棄物の野焼きの防止、適正処理の推進に努めてまいったところであります。今後、さらに産業廃棄物の野焼き禁止の周知徹底や指導の強化を図り、産業廃棄物の適正処理が確保され、生活環境の保全が図られるよう努めてまいる所存であります。  次に、焼却施設を設置する民間事業者への支援等についてであります。  我が国におきますダイオキシン類の発生源といたしましては、一般廃棄物焼却施設、産業廃棄物焼却施設が合わせて約九〇%、金属精錬施設が約五%、その他が約五%と言われております。このようなことから、廃棄物焼却施設から排出されるダイオキシン類の排出抑制のため、平成九年八月に大気汚染防止法施行令、廃棄物処理法施行令などが改正されまして、新たにダイオキシン類の排出基準が設けられますとともに、廃棄物焼却施設の構造基準、維持管理基準の強化、許可対象施設の範囲の見直しなどが行われまして、昨年十二月から施行されております。今後、ダイオキシン類の排出を抑制するために必要な施設改善につきましては、香川県公害防止施設整備資金や環境事業団の低利の公的融資制度の活用などにより、一層の促進が図られますよう努めてまいりますとともに、ダイオキシン類排出抑制に向けて講習会を開催いたしますなど、技術的な指導、助言にも努めてまいりたいと存じます。  次に、規制対象外施設からの排出濃度等の調査についてであります。  国におきましては、ダイオキシン類による環境汚染状況を把握いたしますため、大気、水質、食品、土壌などについて体系的、継続的に汚染の実態を調査することとなっております。  県といたしましては、今回のダイオキシン類の規制強化に適切に対応いたしますため、平成十年度から新たにダイオキシン類対策事業としまして、ダイオキシン類を発生する施設を有する事業所への立入調査を実施し、ダイオキシン類の濃度の測定も行い、施設の適正な維持管理が行われますよう指導監視を行ってまいりたいと考えております。  また、ダイオキシン類の発生源におきます排出抑制対策の効果を評価します大気環境の指針が定められましたことから、県といたしましては、平成十年度から、大気環境中のダイオキシン類濃度も測定することといたしておりまして、水質、食品、土壌などのダイオキシン類の調査につきましては、国の調査結果を見きわめながら、今後、適切な対応を検討してまいりたいと存じます。  次に、住民の不安感を払拭するための県としての取り組みについてであります。  県といたしましては、今回のダイオキシン類の規制強化に適切に対応してまいりますため、先ほども申しましたように、ダイオキシン類を発生する施設を有する事業所への立入調査を実施し、ダイオキシン類の排出を抑制するための必要な施設の改善や施設の適正な維持管理が行われますよう指導監視を強めますほか、国や県におきますダイオキシン対策に関する情報をできるだけわかりやすい形で提供することなどによりまして、県民の皆様の不安感が払拭されますよう、積極的に対応してまいりたいと考えております。  次は、東讃地域の道路整備についてのお尋ねであります。  まず、四国横断自動車道高松以東区間につきましては、現在、用地交渉に精力的な取り組みを行っておりまして、埋蔵文化財調査につきましても、鋭意調査を進めているところであります。そのうち津田・引田間におきましては、先般二地区の地元対策協議会との用地契約の集団調印を行いまして、これにより、全区間の集団調印をすべて終え、用地取得率は面積比で約九一%となっております。  工事につきましても、既に本線工事に着手され、本年中にはほとんどの区間で工事が発注される予定と伺っております。また、高松市内区間におきましても、これまでに九地区で用地契約が整い、用地取得率は面積比で約六八%となっております。工事につきましても、高松中央インターチェンジ(仮称)工事に着手いたしておりますほか、一部の区間では高架橋の上部工事にも着手されますなど、着実な前進を見ているところであります。  県といたしましては、引き続き県議会や地元市町初め、徳島県とも緊密な連携を図りながら、関係機関に強力に働きかけてまいりますとともに、周辺対策事業を積極的に実施するなどいたしまして、地元関係者の皆様の御理解と御協力を得ながら、残る用地の早期取得に努めますなど、これら高松以東の全区間が二十一世紀長期構想の後期事業計画の期間内におきまして一日も早い完成が図られますよう、地元市町ともども事業の促進にさらに全力を傾注してまいる所存であります。  最後に、交通渋滞の緩和に向けた道路整備についてであります。  本年四月の明石海峡大橋の開通によりまして、四国と京阪神との新たな交流圏が形成され、東讃地域の交通事情も大きく変貌することが予想されるところでありまして、これら交通事情の変化に対応いたしますため、国道十一号初め、国道三百七十七号、県道田面白鳥線などの関連道路網の整備に鋭意努めてまいっているところであります。大内町以東におきます東西を結ぶ新たな道路の整備につきましては、国道十一号における交通混雑を緩和いたしますとともに、将来における東讃地域の振興や生活環境の向上を図ります上で重要であると考えておりまして、これまでも国に対しまして、本区間における国道十一号バイパスの整備を強く要望してまいったところであります。  県といたしましては、本バイパスの重要性にかんがみまして、引き続き地元の町ともども、国に対しまして、その整備を強く働きかけてまいりたいと存じます。(降壇) ◯副議長(岸上 修君)金森教育長。    (教育長金森越哉君登壇) ◯教育長(金森越哉君)冨田議員の御質問にお答え申し上げます。  まず、東讃地域の道路整備についてのお尋ねのうち、四国横断自動車道建設工事に係る埋蔵文化財調査についてであります。  四国横断自動車道津田・引田間の建設に伴う埋蔵文化財の発掘調査につきましては、平成八年度から着手しており、調査に当たりましては、日本道路公団など関係機関と十分協議を重ね、建設工事との調整を図りながら進めているところであります。  県教育委員会といたしましては、四国横断自動車道の建設に伴う埋蔵文化財の発掘調査が大規模になりますことから、これまで順次、専門職員を増員いたしますなど、発掘調査体制の整備に努めてきたところであります。明年度には、この調査がピークを迎えることとなりますので、発掘調査を担当する全十六班のうち十二班をこの調査に配置し、遺漏のないよう万全を期してまいりたいと存じます。  次に、指導力不足教員への対応についてであります。  教員は、児童・生徒と直接接し、子供の人格形成に大きな影響を与えることから、教員に適格者を得ることは極めて重要なことと考えております。教員の中には、わずかではありますが、心身の故障などさまざまな事情により、病気休暇や病気休職で休んだり、他の職を求めて退職する教員もいるのが実情であります。教員が、職務の遂行にたえない場合など、その職に必要な適格性を欠く場合には、地方公務員法上、休職や免職等の分限処分も行うことができることとなっておりますが、県教育委員会におきましては、採用に当たり、適格者の確保に努めるとともに、各種研修会の実施により、指導力の向上を図っているところであります。  また、各学校においては、平素より教職員が全員で支え合い、指導の相談に乗るなど、各人の能力が最大限に発揮できるよう努めているところであります。今後とも、教員に適格者を確保するとともに、教員の資質向上を図り、学校教育の充実に努めてまいりたいと存じます。(降壇)
    ◯副議長(岸上 修君)一般質問を続行いたします。  渡辺智子君。    (渡辺智子君登壇、拍手) ◯渡辺智子君 私は、県政の諸課題四点についてお尋ねいたします。  まず、質問の第一点目は、豊島問題です。  初めに、県の責任の明確化と謝罪についてお尋ねいたします。  これまでの議会での知事の御答弁は、「必要の都度行政指導はしてきたが、結果として大量のシュレッダーダストなどが搬入されたことは遺憾である。このような過去の経緯をしんしゃくして中間合意を受け入れた」ということにとどまっています。私は、県の責任問題について、これまで一般質問や総務委員会での審議で何度も取り上げてきました。過去のことを一々掘り返していたのでは、議論が前に進まないではないかという先輩議員の御批判も受けましたが、私は筋道の通った解決を図るためには、何が間違いだったのか、どこに問題があったのか、なぜ公費を投入しなければならないのかを県民に明確に示すことが不可欠だと思うのです。この責任問題は、決して後ろ向きの議論ではありません。今後、さまざまな決定をしていく上で重要な意味を持つからです。  例えば、今後、中間処理の方法を選択するとき、県に責任はないけれども、公費でやってあげるのだから、このくらいでいいだろうということで、最善の方法が選ばれない可能性がないとも言えません。県が九六年に第七案を提示されたのがそのよい例です。知事は、環境保全のためには必要かつ十分な措置だと説明されました。環境保全のためにやってあげるのだから、これで十分だろうということだったのだと思います。しかし、公調委は、県に踏み込んだ対策を求め、結局現在の島内で処理をする方法となったわけです。  また、中間合意では、処理施設では豊島の産廃以外は処理しないとなっているにもかかわらず、昨日の一般質問でも、多額の公費を投じて建設される施設は、二十年から三十年の耐用年数、むだなく利用すべきだという御意見がありました。県に責任はないが、公費でやってあげるのだから、よその産廃も引き受けるのが当然だという声が、今後出てこないとも限りません。そうなれば、豊島をもとの美しい島に戻したいという住民の願いは裏切られ続けることになります。県の責任問題を問い、歴史の批判に耐える解決のための努力をすることが、今、香川県議会の一員として、ここにいる私の責任だと信じ、あえて再度責任問題について知事にお尋ねいたします。  中間合意の、「県は廃棄物の認定を誤り、豊島総合観光開発株式会社に対する適切な指導監督を怠った」ということは、県に責任があったということを認めたのではないのでしょうか。県に責任があるから、県費を投入して問題の解決に取り組まなければならないのだということを、県民にきちんと説明する必要があるのではないでしょうか。  また、豊島住民は、県の責任の明確化と謝罪を求めています。最終合意に至るためにも、県の責任の明確化と謝罪がどうしても必要だと思いますが、それをせずに合意に至ることができるとお考えでしょうか。  次に、排出事業者への県の働きかけ、特に排出事業者と交わした覚書についてお尋ねいたします。  総務委員会での環境局長の御答弁によれば、公害調停が始まる前に、産廃の一部を任意撤去した排出企業二社との間で覚書を交わしていたとのことです。それらは排出企業の免責を認めたものであったのでしょうか、お尋ねいたします。  質問の大きく二点目は、行財政改革です。  行財政改革は、今、本県においても緊急の課題となっています。事業や事務処理方法などを具体的に一つ一つ見直し、変えていくことが求められているわけですが、その中で知事のよく言われる簡素・公正な行政の姿勢を徹底していくために、情報公開が大きな役割を果たします。  宮城県の浅野知事の言葉に、「情報公開はすし屋のカウンターである」というのがあります。知事一人で県行政のすべてをチェックするのは不可能ですから、おすし屋さんのカウンターのようにオープンにして、お客、すなわち県民の目でチェックしてもらおうというのが彼の持論だそうです。  そこで、具体的にその小さな一例として、昨年来、問題になっているタクシーチケットについてお尋ねいたします。  タクシーチケットの使用については、各地で不正使用が問題となり、その取り扱いの見直しが行われています。高知県では、チケットの使用を厳しく制限し、使用簿には用務内容、経路などを詳しく記入した上、チケットを添付する形に変わりました。高松市も、チケットを十年間保存することになりました。  本県でも、タクシー料金としてあり得ない金額が記載されていたり、行方不明のチケットがあったりするなどの問題点が指摘され、住民監査請求も出されました。タクシーチケットは、高松共同集金株式会社から請求書と一緒に送られてくるものです。請求書には総額しか書いてありませんから、チケットが内訳書に当たると考えられますが、総務委員会の出納局長の御答弁によれば、「タクシーチケットは会計規則にいう請求書の内訳書ではなく、タクシー借上使用簿が内訳書である」とのことでした。債権者から請求書とともに送られてくるものを県が書き写したものを内訳書とするような例がほかにあるのかどうかお尋ねしたところ、ほかにはないとのことでした。  そこで、お尋ねいたします。  請求書も、その内訳書も、当然債権者が作成すべきもので、県が作成したタクシー借上使用簿を内訳書とするのは会計処理上、問題ではないのでしょうか。また、内訳書に当たると考えられ、借上使用簿よりも乗車時間などの情報量も多いタクシーチケットを、高知県や高松市のように使用簿に添付して保存する方法に変えるべきではないでしょうか。県民に疑念を持たれる余地のない透明度の高いシステムに変えていく方が、行財政改革の推進という意味でも、県民の信頼を得るという意味でも得策だと思いますが、これについてお考えをお聞かせください。  行財政改革の二点目は、公共工事のコスト縮減についてお尋ねいたします。  道路工事などで、工事能力のない業者が受注して工事能力のある業者に下請ならぬ上請、丸投げするという仕組みが問題となっています。上請の利ざやは、落札価格の一割から三割にも上るとのことで、上請がなければ、その分工事が安くできることになります。建設業法第二十六条で、一定規模以上の公共工事には、主任技術者か監理技術者を専任で置かなければならないことになっており、主任技術者等を雇っていない業者には入札資格がなく、自社で雇っている技術者の人数以上の工事を請け負うこともできません。主任技術者等がいないのに、他社の技術者の氏名をかりて受注し、大手に上請するペーパーカンパニーをチェックすることが必要となるわけです。  九三年の中央建設業審議会の入札・契約制度の改革に関する建議を受けて、各公共発注機関が共同で利用できるような工事実績情報のデータベースが整備されています。このデータベースには、二千五百万円以上の公共工事に関する個々の工事データが蓄積されていますので、県が受注業者にこのデータベースへの工事データ登録を義務づけておけば、これを検索することによって技術者の二重登録が簡単にチェックできます。香川県公共工事コスト縮減行動計画では、不正行為防止の項で、この問題に対処するため、施工体制台帳等の活用等により対策を講じるとなっていますが、以下三点についてお尋ねします。  まず一点目に、本県では、これまでこのような上請が問題となったり、業者の技術者データ等に不正が発見されて上請が排除されたりしたケースがあったのでしょうか。  二点目に、本県では、工事実績情報サービスを導入して、受注業者にこのデータベースへの登録を義務づけておられるのでしょうか。  三点目に、県の導入されるという業者管理システムというのは、どのようなものなのでしょうか。この工事実績情報データベースのように、上請などの不正な受注などを防止する機能をも持ったものなのでしょうか。もし、そうでない場合、こうしたチェックの可能なシステムの導入が必要だと思われますが、今後、導入するおつもりはないのか、お尋ねいたします。  質問の大きく三点目は、障害者福祉についてお尋ねいたします。  世の中には、健常者と障害者がいるのではない。今、既に障害を持っている人と、今はまだ障害を持っていない人がいるのだという考え方があります。ともすると、少数の人たちの問題として後回しにされがちな障害者福祉の問題も、このように考えると違う視点が開けてくるはずです。障害があっても人間らしく生きたいという、ごく当たり前の望みがかなえられるように支援するのが障害者福祉だと思います。  まず一点目は、在宅福祉施策、特に障害者へのホームヘルプサービス事業とガイドヘルパー派遣事業についてお尋ねいたします。  国の障害者プランによれば、障害者専用のホームヘルパーとして二〇〇二年までに四万五千人を計画的に上乗せすることとしており、国の九八年度予算案では、八千六百人増の二万四千百人分が計上されています。一月に行われた全国厚生関係部局長会議でも、市町村において必要な増員が図られるよう強力に指導することが求められているとのことです。ところが、本県の障害者ホームヘルプサービス事業の来年度当初予算は、身体障害者については本年度と同額、心身障害児・者については六割も減額されています。  九七年度の厚生省障害保健福祉部の主管課長会議での指示事項によれば、「市町村の本事業に対する住民への広報が不十分なため、利用が低調であることにかんがみ、あらゆる機会を通じ十分な周知を図ること」とされています。さらに、「サービス量について上限を設定している市町村に対しては、直ちに撤廃させるよう通知等により指導するとともに、必要なサービスの提供が行えるようホームヘルパーの増員を図ること」とあります。障害者へのホームヘルプサービス事業についての県下の市町の実施状況を調査したところ、延べ派遣時間数の伸びはあるものの、過去三年間全く派遣実績のない町も九町あります。また、ホームヘルパーの派遣の上限時間を定めているところが四町、規定上の上限はないものの、実質的には上限の目安があるところが一市一町ありました。  次に、障害者が外出する際の介助をするガイドヘルパー派遣事業については、九四年度の厚生省社会援護局更生課の主管課長会議での指示事項として、「ガイドヘルパーは身体障害者の社会参加を促進する観点から重要な施策である。しかしながら、当該制度を実施していない市町村がいまだ相当数見受けられる現状であるので、地域の利用者のニーズを十分に把握し、必要な体制を整備することにつき、県が個別に市町村を指導すること」とあります。ところが、県下の市町の状況を見てみますと、このガイドヘルパー派遣事業を行っていると答えたところは、四市十二町のみで、派遣実績のある市町は、さらにそれより少なくなっています。  そこで、以下三点についてお尋ねします。  一点目に、県下市町の障害者へのホームヘルプサービス事業及びガイドヘルパー派遣事業の実情を見ると、サービスについての住民への周知やヘルパーの増員などの指導が必要と思われますが、県としてどのように取り組み、どのように市町を支援なさるのか、お尋ねいたします。  二点目に、本県障害者行動計画の見直しに当たっては、数値目標の設定が求められており、市町の障害者プランについても、数値目標を盛り込んだものが求められていますが、市町は果たして住民のニーズをきちんと把握できているのでしょうか。  本県障害者プランの見直しと市町の障害者プラン策定推進の取り組み状況について、特に数値目標の設定がどのように進んでいるのか、また、これについてどのように市町を指導しておられるのか、お尋ねいたします。  三点目に、重度の障害者が地域で一人で自立して暮らすための全身性障害者介護人派遣事業についてお尋ねいたします。  九五年の十二月議会文教厚生委員会で私が質問したところ、当時の民生部長の御答弁は、在宅で介護に困る人は、療護施設などの入所施設の利用をお願いしたいという、障害者の自立と社会参加を支えるという姿勢にはほど遠いもので、大変がっかりしたことを覚えています。現在、この事業は、都道府県レベルでは東京、神奈川、埼玉、滋賀、宮城と広がり、市レベルでもさらに広がりを見せています。高松市でも、重度の障害を持つ方が地域で自立生活をするために、この制度を求めて市と粘り強い交渉を続けています。  香川県としても、ぜひ全身性障害者介護人派遣事業に関する要綱を定め、市町でのこの制度の導入を促進すべきだと考えますが、これについてのお考えをお聞かせください。  障害者福祉の二点目は、施設利用者の権利擁護についてお尋ねします。  施設で生活する障害者の人たちが自己決定権を保障され、人間として尊厳ある処遇が受けられるよう、施設処遇のあり方を考えようという動きが、今、全国に広がっています。都道府県レベルでも、痴呆性老人の問題などとあわせて、検討委員会を設置して障害者の権利擁護のあり方について議論を進めるところが出てきていますが、それらの提言の中では、権利擁護のための公正な第三者機関設置の必要性が強調されています。  本県でも、民間グループの取り組みとして、施設利用者の権利擁護について、当事者の人たちとともに考える福祉オンブズ制度学習会が始まっています。プライバシーがない、トイレ介助の時間が決められている、さらにはもっと深刻な人権侵害の事例もあるということを聞き、自分だったらどうだろうと考えてみると、介護をしてもらっているのだから、少々の我慢はしてもらわねばというような見方は、決してあってはならないと思います。  そこで一点目に、施設利用者の権利擁護について、県としてどのように取り組まれるのか、お尋ねいたします。  例えば、施設の監査の際に、書類上のチェックだけでなく、処遇について利用者の声を直接聞くことも必要だと思いますが、これについてどのように取り組んでおられるのでしょうか。  また、福祉オンブズ制度、すなわち権利擁護のための第三者機関設置についての検討も、今後なされるべきだと思いますが、どのようにお考えでしょうか。  次に二点目に、施設職員の人権意識を高めるための研修についてお尋ねします。  人権教育のための国連十年に関する国内行動計画によれば、特定の職業に従事する者に対する人権教育の推進として、福祉関係職員もその対象となっています。  県として、来年度策定予定の行動計画の中で、この点について具体的に定め、福祉関係職員の人権教育を進めるべきだと思いますが、今後の取り組みについてお尋ねいたします。  質問の大きく四点目は、教育行政です。  子供たちをめぐる衝撃的な事件が突きつけているのは、大人社会の抱える問題そのものだと、私は感じています。子供たちが伸び伸びと育っていける空間や時間を奪い、暴力的なビデオやゲームのはんらんを許し、子供たちの頭の上に高校入試という重圧をかけ続けていることを問い返すことなしに、本当の解決はないのではないでしょうか。  教育の理想は、ただ理念を掲げるだけでは実現しません。心の教育の理念も、学校の日々の営みの中で、具体的に何が行われるのかによって初めて形をなすものでしょう。私たちは、子供たちが自分で判断して行動し、その行動に責任を持つこと、そして自分自身も相手をも大切にすることを学んでほしいと願っているはずです。そうであれば、親も学校も、子供たちにそれを学ぶ機会をたくさん与えなければならないはずです。  以下、具体的な問題三点についてお尋ねいたします。  まず一点目は、標準服と校則の見直しについてです。  家庭の教育力の低下ということが言われますが、本来、家庭が責任を持つべきことまで学校が引き受けてきたことが、その原因の一つではないでしょうか。どんな服装で通学するかは、本来自分で判断して選ぶべきものであり、その判断ができるようになるための訓練は家庭が責任を持つべきことで、学校に決めていただくことではありません。「うちの子は親の言うことを聞きませんから、学校で決めてください。」もし、そんな声があったとしたら、それは親の責任放棄以外の何物でもありませんから、親子でしっかり話し合ってくださいと親に投げ返すべきではないでしょうか。それが家庭の教育力を取り戻すことにつながるはずです。先生方には、その貴重な時間とエネルギーを服装指導などではなく、本来のお仕事である、学ぶことの楽しさを感じられる学習のための研究や子供たちの心を受けとめる時間のために費やしていただきたいのです。  標準服の問題については、九五年の六月議会でも質問しました。その際、標準服の着用は強制されるものではないということについて、入学説明会などできちんと説明されているかどうか、さらに標準服着用を強制するような指導がなされていないかどうか、実態を把握して対処すべきではないかとお尋ねしたところ、「標準服の着用については、その趣旨等について保護者の理解を十分に得るよう、市町教育委員会及び各学校を指導しているところだが、指摘の点も踏まえ、今後とも標準服に関し適切な対応を行うよう指導していく」という教育長の御答弁でした。  そこで、以下四点についてお尋ねします。  まず一点目に、学校選択の余地のない公立の義務教育学校において、標準服着用を強制してはならないという基本的な点については、県下の小・中学校の先生方は理解しておられるのでしょうか。もし、この点が理解されていないとすれば、県教委として市町教委、各学校を指導する必要があると考えますが、お考えをお聞かせください。  二点目に、周知のあり方についてお尋ねします。  標準服が具体的にどのような形の服であるかという説明は、入学周知会や生徒手帳などで文書で示されています。ところが、その着用は義務や強制を伴うものではないということについての文書での周知がされていないのは、適切な対応とは言えません。そのために保護者の間でも誤解が生じています。標準服が義務や強制を伴うものではないということについての文書での周知が必要だと思いますが、県教委としてこのような周知を指導されるおつもりがあるのかどうか、お尋ねいたします。  三点目に、校則の見直しについては、三年前には、県内の各学校において、学級や生徒会等において、校則について話し合う機会を持つなど、生徒が主体的に遵守できるよう、生徒の意見も取り入れながら、より適切なものとなるようその見直しを図っているところであるという御答弁でしたが、校則の見直しはどの程度進んだのでしょうか。  四点目に、標準服検討委員会、校則検討委員会などが設置されている学校は、県下にどのくらいあるでしょうか。  教育問題の二点目は、障害児の普通学級への受け入れについてお尋ねします。  たとえ障害があっても、地域の小・中学校に通い、地域の子供たちに障害を理解してもらい、地域の中で子供を育てていきたいと願う親が近年ふえてきました。また、障害を持たない子供たちにとっても、障害のある子供とともに学ぶことは、はかり知れない大きな意味を持ちます。  昨年、第二十二回全日本「小さな親切」作文コンクールで、高松市内の小学二年生の少女のダウン症のクラスメートとのかかわりを描いた作文が入賞しました。それを読むと、初めは戸惑いながら、しかし少しずつ障害のある仲間とのかかわり方を学んでいく子供たちの様子が生き生きと描かれています。年に一度か二度の交流教育では決して学べない、まさしく生きた心の教育が、子供たちの日々の学校生活の中で行われたことがよく伝わってきます。統合教育をさらに一歩推し進めたインクルージョン、すなわち一人一人の子供を包み込む教育、障害を持たない子供も含め、一人一人のニーズにこたえる教育への取り組みは、今の困難な教育の状況を切り開く可能性をも秘めています。  そこで、四点についてお尋ねいたします。  まず一点目に、現在、県下の普通学級で学ぶ障害児の数や、どのように対応しているかについて、県教委として把握しておられるのかどうか、お尋ねします。  二点目に、障害児を受け入れている普通学級の教員に対して、今後どのような支援をしていくおつもりでしょうか。同和教育関連などで県単独で措置している教員が現在でも約八十名ほどおられるそうですが、障害児の受け入れに際しても、県独自の教職員をふやしてきめ細かな対応をするおつもりはないのか、お尋ねします。  三点目に、普通学校に通うことを希望する車いすの障害児に対して、学校の建物の条件が整っていないことを理由として、受け入れを拒否するというケースを幾つか耳にしています。教室を一階にしたり、スロープ板の設置やトイレの改造などを行えば、決して受け入れは不可能ではないはずです。学校は、福祉のまちづくり条例の適用される公共施設なのですから、ハード面の不備を理由に障害児を排除することのないよう、市町を指導すべきだと思いますが、これについてのお考えをお聞かせください。  四点目に、就学前の子供を対象にした就学時健診に際しては、その目的や内容をきちんと広報する必要があると思いますが、これについてどのように取り組まれるのでしょうか。また、行政の実施義務はあっても、受診者の受診の義務はなく、強制されるものではないこと、就学先の決定については本人と保護者の意向を十分に尊重し、決して就学指導委員会の決定を押しつけないということも広報する必要があると思いますが、このことについてお考えをお聞かせください。  教育問題の三点目は、教育委員会の請願者陳述制度についてお尋ねします。  教育の問題は、学校任せ、教育行政の担当者任せではなく、保護者も、そして地域の住民もともに考えなければならない大きな課題です。教育問題に関心が高まっている現在、教育委員会に対して請願や陳情が出される場合も出てきています。  そもそも請願権は、日本国憲法第十六条によって保障されており、請願法第五条でも請願に対して誠実に応対しなければならないということが規定されています。一九五六年に、地方教育組織及び運営に関する法律が成立し、教育委員の公選制が任命制に変わった後も、文部省の市町村教育委員会会議規則(案)には、請願者が教育委員会の定例会議の場に出席して、請願の内容について詳しく意見陳述する権利、すなわち請願者陳述についての規定はそのまま残りました。それにもかかわらず、香川県教育委員会会議規則には、請願に関する条項そのものがありません。他県の状況を調査したところ、二十一府県に請願者陳述制度があり、請願手続を定めているところがこのほかに三都県あります。ちなみに、県下の市町ではほとんどの教育委員会にこの制度があり、規定がないのは三市町のみです。  香川県教育委員会は、かねてより開かれた教育委員会を目指してこられたはずです。県民の教育への思いを教育委員会での議論に反映させるために、請願者陳述制度を会議規則の中に定めるべきだと思いますが、これについてのお考えをお尋ねして、私の質問を終わります。(拍手、降壇) ◯副議長(岸上 修君)理事者の答弁を求めます。  平井知事。    (知事平井城一君登壇) ◯知事(平井城一君)渡辺議員の御質問にお答え申し上げます。  豊島問題についてのお尋ねのうち、県の対応についてであります。  豊島問題につきましては、国からの財政面及び技術面での支援の見通しを得られましたことから、豊島事業場周辺の将来にわたる環境保全に万全を期しますとともに、この問題の早期解決を図るという二つの観点から、溶融処理等の中間処理を行うことを基本として取り組むに至ったものであります。  県といたしましては、この問題についての過去の経緯をも十分にしんしゃくいたしました上で、中間合意を受け入れたものでありまして、この問題の解決のためには、中間合意を受けて設置されました技術検討委員会の調査検討結果を踏まえ、技術的な課題について解決の見通しを得ました上で、施設整備のための諸準備を速やかに進めてまいることが必要であると考えております。今後とも、中間合意を基本としまして、調査事業を鋭意実施し、この問題の一日も早い解決に向けまして最大限の努力を傾けてまいりたいと存じます。  次に、排出事業者への県の働きかけについてであります。  この問題の発生当時、県といたしましては、豊島事業場に搬入されました廃棄物の撤去を各排出事業者に対し要請したところでありますが、そのうち自主的に相当量の撤去を行いました排出事業者二社との間で、当該事業者に係る排出事業者責任が果たされ、問題が一応解決したことを認めますとともに、今後新たな問題が生じたときは、相互に誠意を持って協議することを内容とする覚書を締結したものであります。  次に、公共工事の不正受注の防止に関するお尋ねであります。  まず、業者データの登録の義務づけについてであります。  入札・契約手続の透明性、競争性をより高めてまいりますため、平成七年度から、財団法人日本建設情報総合センターにおきまして、国、地方公共団体、公団などが発注しました工事実績や技術者情報などをデータベース化し、工事実施情報サービス(コリンズ)として種々の情報提供がなされているところであります。  本県におきましても、この工事実績情報サービスへのデータ登録につきましては、国におきまして制度化された当初から、工事請負契約書の中でその旨明記し、受注者に義務づけいたしているところであります。  次に、業者管理システムの機能についてであります。  現在、県におきましては、建設工事管理システムを開発しておりますが、その内容といたしましては、工事執行事務全体を電算化し、工事の進行管理や契約関係書類などの自動出力などを行います工事管理システムや建設業者などのデータを活用した的確な業者選定や技術者の専任制のチェックを行う業者管理システムなどで構成しておりまして、本年の夏にはその一部の運用を開始することといたしております。  このシステムの運用によりまして、これまで手作業で実施しておりました技術者の専任制のチェックの強化や省力化が図られ、入札・契約手続の透明性、競争性の向上につながり、一括下請などの不正の防止に一層資するものと考えております。  なお、御指摘のような、いわゆる上請と言われる事例につきましては、承知していないところであります。  次は、障害者福祉についてであります。  まず、在宅福祉施策の推進についてのお尋ねのうち、ホームヘルプサービス事業などにおきます市町への指導と支援についてであります。  障害者へのホームヘルプサービス事業につきましては、人材の確保が何よりも重要でありますので、県といたしましては、これまでもホームヘルパー養成研修を実施いたしておりますほか、ガイドヘルパーにつきましても、平成八年度から養成研修を実施いたしましてその確保に努めますなど、市町に対する支援を行ってまいっているところであります。  また、これらの制度につきましては、これまでも身体障害者相談員の活動や各市町の広報紙などを通じて住民に周知が図られているところでありますが、県といたしましては、今後ともホームヘルパーの確保や制度の周知につきまして、実施主体であります市町に対しまして指導、支援に努めてまいりたいと存じます。  次に、県障害者プランの見直しと市町障害者プランの策定の推進についてであります。  障害者福祉に関する新香川県行動計画につきましては、明年度がちょうど計画の中間年に当たっておりますことから、見直しを行うことといたしております。見直しに当たりましては、計画期間中におきます成果や本年度実施しました障害者実態調査の結果などを踏まえますとともに、障害者関係団体の御意見も伺いながら、計画の後半期におきます指針となります基本的方向や重点施策を策定してまいりたいと考えております。  また、数値目標の設定につきましては、既に香川県二十一世紀長期構想後期事業計画におきまして、心身障害者小規模通所作業所の整備など十三項目につきまして設定したところでありますが、それ以外の項目につきましても、国の障害者プランの趣旨も踏まえまして、可能なものにつきましては、数値目標を設定してまいりたいと考えております。  市町におきます障害者計画につきましては、現在、五市一町におきまして策定されておりまして、本年度末を目途に二町が策定中でありまして、計画の策定に際しましては、障害者のニーズを把握するための調査などを実施していると伺っております。その他の町におきましても、順次計画策定に向け検討が進められているところであります。  県といたしましては、これまでも市町の計画策定委員会に職員を派遣するなどいたしまして、技術的、専門的分野の支援を行っているところでありまして、今後ともできるだけ早期に、すべての市町におきまして地域の実情に即した障害者計画が策定されますよう、数値目標の設定も含め、指導、支援に努めてまいりたいと考えております。
     次に、全身性障害者介護人派遣事業についてであります。  常時介護が必要な全身性の障害者が在宅で生活を送ってまいりますためには、ホームヘルプサービスやショートステイなどの在宅福祉サービスが不可欠であります。このうちホームヘルプサービスの提供に当たりましては、事業の実施主体であります市町が障害者の障害の状況や介護の状況、生活環境などに応じて、障害者本人の意向を尊重しつつ、総合的な観点から、派遣回数や時間数及びサービスの内容を決定することとされておりますので、全身性障害者など介護度が高い障害者の方につきましても、現行のホームヘルプサービス事業の中で対応が可能であると考えております。  なお、ホームヘルプサービス事業の運用につきましては、既に市町に通知を行っておりますが、さらにその趣旨が徹底されますよう市町を指導してまいりたいと考えております。  次に、施設入所者の権利擁護についてのお尋ねのうち、県としての取り組みについてであります。  施設入所者の人権を尊重した処遇は、施設の運営に当たりまして大変重要なことであると考えております。このため県におきましては、施設に対し、入所者の特性や意向を踏まえた個別処遇方針を作成し、この方針に基づき、人権を尊重した適切な処遇を行うよう指導しているところであります。  また、直接処遇に当たる施設職員の資質の向上を図るための研修を毎年実施いたしておりまして、その中で人権に関するカリキュラムを組み入れているところであります。  なお、指導監査に当たりましては、障害者の相談窓口であります身体障害者更生相談所や精神薄弱者更生相談所の職員を含めました監査体制によりまして、入所者処遇に重点を置いて実施しているところでありますが、今後とも監査のあり方も含めまして、より効果的な実施方法について検討してまいりたいと存じます。  次に、権利擁護のための第三者機関の検討についてであります。  県におきましては、弁護士を相談員に委嘱いたしまして、知的障害者やその家族からの相談に随時応じますとともに、在宅障害者の保護者や施設の職員などを対象に、毎年二回法律相談会を開催しますなど、きめ細かな取り組みを行っているところでありまして、今後ともこれらの相談事業の充実に努めてまいりたいと考えております。  なお、現在、国において知的障害者や痴呆性高齢者の権利擁護を目的としました成年後見制度の創設が検討されておりますほか、一部の自治体におきましては、権利擁護のための第三者機関を設置しますなど、先進的な取り組みが行われておりますことから、県といたしましては、今後、国の動向や他県の状況も踏まえながら、調査、研究を進めてまいりたいと考えております。  最後に、施設職員に対する研修についてであります。  人権教育のための国連十年に関する国内行動計画が、平成九年七月に国において策定され、この中で福祉施設職員は、公務員など十三職種の一つとして人権にかかわりの深い特定の職業に従事する者と位置づけられまして、人権教育に関する取り組みを強化することとされたところであります。  また、この計画におきましては、地方公共団体におきましても、国内行動計画の趣旨に沿った自主的な取り組みを展開することが期待されているところでありまして、県におきましては、今月二日に香川県人権教育のための国連十年推進本部を設置いたしまして、明年度に県内行動計画を策定することといたしております。福祉施設職員に対する人権教育につきましては、県内行動計画の中でその基本方針などを明らかにし、具体的施策の方向性を示してまいりたいと考えております。(降壇) ◯副議長(岸上 修君)本多出納長。    (出納長本多英信君登壇) ◯出納長(本多英信君)渡辺議員の御質問のうち、タクシーチケットについてのお尋ねにお答え申し上げます。  タクシーの使用につきましては、借上自動車の事務取扱要領に基づいて定めておりますタクシー借上使用簿によって、一連の処理をいたしているところであります。  この使用簿は、タクシー使用に当たって、各所属長あるいは管理責任者のもとにおいてそれぞれ使用年月日、使用者氏名、経路、用務等を内容とするタクシー使用承認簿としての役割と、一方において、後日使用済みチケットにより、承認簿記載内容どおりに利用されているかどうかを確認することや使用会社名、使用料金を追記記載し、確認した整理簿としての機能をも有している公文書であります。こうした使用簿に基づいて、タクシーチケットを発給しているわけでありますから、タクシー料金の支払い手続において、この使用簿を県会計規則に基づく内訳書として取り扱っておりますことは、会計処理上、問題はないものと理解いたしております。  また、タクシーチケットの保存につきましては、現在、タクシーチケット問題について、県公文書公開審査会において審議がなされておりますので、同審査会の御意見等を踏まえました上、事務の正確性、透明性の確保及び事務の簡素・効率化の問題もあわせ考えながら、適切に対処してまいりたいと存じております。(降壇) ◯副議長(岸上 修君)金森教育長。    (教育長金森越哉君登壇) ◯教育長(金森越哉君)渡辺議員の御質問にお答え申し上げます。  まず、標準服及び校則の見直しについてであります。  標準服や校則につきましては、教育委員会が一律の方針を示すのではなく、各学校がその教育方針や地域の実態等を踏まえ、児童・生徒や保護者の理解を得ながら、実情に即し適切に判断することが大切であると考えております。  現在、県内の小・中学校では、ほとんどの学校で標準服を定めておりますが、その運用につきましては、周知方法等を含め、各学校において実情に即し適切に判断すべき事柄であると存じます。  なお、標準服検討委員会、校則検討委員会の設置状況については把握しておりませんが、平成八年五月の調査では、大半の学校において毎年もしくは二、三年に一回校則を見直している状況となっております。  次に、障害児の普通学級への受け入れ等についてであります。  通常の学級に在籍する障害のある児童・生徒数につきましては、その実態がさまざまであることから、人数を把握することは難しい面がありますが、このような児童・生徒につきましては、各学校が指導内容や指導形態を工夫しながら、学習や生活面で配慮しているところであります。  お尋ねの県単独で教員を措置することにつきましては困難でありますが、担当する教員を支援するため、教職員が連携した学校全体の協力体制づくりや、明年度から新たに実施する障害児学級の担当以外の教員に対する障害児理解のための研修等により対応してまいりたいと考えております。  障害のある児童・生徒に配慮した学校施設の整備につきましては、市町がそれぞれの実情に即してトイレ、スロープ等の整備を進めているところでありますが、受け入れのための施設が整わないことのみをもって障害児の受け入れをしないということがないよう、また国庫補助制度の活用も図りながら、障害に配慮した施設の整備を図るよう、市町教育委員会を指導してまいりたいと存じます。  就学時の健康診断は、就学予定者の心身の状況を把握し、その結果をもとに治療の勧告や保健上の助言を行うとともに、適切な就学についての指導等を行うため、学校保健法に基づき、市町教育委員会が実施しているものであり、その趣旨や内容について、一層の周知を図るよう指導してまいりたいと考えております。  また、障害のある児童・生徒の就学先につきましては、市町教育委員会が就学指導委員会の審議結果を踏まえ、保護者の理解と協力を得ながら決定しているところであります。  最後に、教育委員会の請願者陳述制度についてであります。  県教育委員会におきましては、教育、文化、スポーツに関して、これまでも多くの方々からさまざまな御意見や御要望が寄せられており、これらの御意見や御要望につきましては、事務局の担当部局において誠実に対応しているところであります。香川県教育委員会会議規則の中には、請願者の意見陳述に関する規定はございませんが、今後とも事務局の担当部局において、その趣旨や内容を十分お聞きし、誠実に対応してまいりたいと考えております。                                (降壇) ◯副議長(岸上 修君)再質問の通告がありますので、発言を許可いたします。  渡辺智子君。    (渡辺智子君登壇、拍手) ◯渡辺智子君 お許しをいただきましたので、豊島問題と教育問題について再度お尋ねいたします。  今の知事の御答弁の中には、私が伺いたかった県の責任の明確化と謝罪ということが全く触れられておりませんでした。  私が、排出事業者とのかかわりということを申しましたけれども、この責任問題、決して後ろ向きの議論ではなくて、一体県がどのように、例えば排出事業者に対して働きかけてきたのか、県が何をしてきたのか、どこに問題があったのかということをはっきりさせなければ、これから決まっていくことに影響が出ていくわけです。  例えば、排出事業者から住民に対して支払われた解決金について、この時点で払うのはおかしいのじゃないかという御意見がありますけれども、では午前中も村上議員の御質問にありましたけれども、本当であれば、県が排出事業者に対して裁判なり調停なりで処理費用を求めていくことができたはずです。でも、なぜそれをしなかったのでしょうか。処理業者をきちんと指導していなかったという弱みがあったからではないのでしょうか。  県が兵庫県警の摘発直後、ごく一部の産廃を撤去させただけで、先ほど御答弁にありましたけれども、免責ということも含めた覚書も交わしていると、そして、九四年六月の議会では、知事は周辺環境に影響を及ぼすおそれのあるものから撤去を進め、おおむねこれらのものの撤去を終えた状況にあると、いわば安全宣言ともとれるような答弁をしておられます。  もし、豊島住民の方々が、県の責任ということを追及して、この問題の解決のために取り組んでこられなかったとしたら、この問題、今でもあの豊島の産廃は、永久にあのまま残るということになってしまったのではないでしょうか。県が本来すべきであったことを、今回の排出事業者からの解決金にしても、県がすべきことを住民の方がしてくださった、県民にとってはですね、そのように考えるべきではないでしょうか。  この解決金について、もう少し申し述べますと、住民の方はこの運動を進めるために、既に各自治会などから八千万円ものお金を出しておられます。県の職員の方は、出張ということでお仕事として調停なり技術検討委員会に参加されますけれども、幾ら手弁当とはいえ、その会に参加するためにお金が要るわけです。このたびの排出事業者からのお金の中で、二億一千万円のうち六千万円については、公調委が、これまでの借金の返済や今後の運動に使ってよいということで、豊島の住民に渡されたお金だと聞いております。  土地使用料についての議論もそうですけれども、きれいになった土地を手に入れても、住民個人の懐に入るわけではありません。使用料も豊島の再生のために使うということです。  ところが、きれいになった土地を手に入れて、それでお金ももらっておかしいじゃないかという議論が出てくるのはなぜでしょうか。  それは責任問題がはっきりされていない、県がきちんと責任を認めないためにあいまいになっているからだと思います。そのために被害者である住民の方々が真っ当な願い、あの産廃をどけてくれ、今すぐのけてほしいけれども、それではほかのところに迷惑がかかるから中間処理までは我慢しよう、十何年かかるかもしれないけれど我慢しよう、ただ、その後はもとのきれいな島に戻したいんだ、そして島の再生をするために土地の使用料だっていただきたい。住民の方の立場と処理業者と違うわけですから、それは真っ当な願いであるわけですけれども、県の責任がはっきりされていないために、ここのところがあいまいにされています。  責任問題を議論するということは、だれが何をすべきかということをはっきりさせることです。過ちを繰り返さないために、解決の方向を誤らないために、県の責任をはっきりさせることがどうしても必要だと思います。知事さんは、このことをわかってくださると思います。最終合意に至るためには、県の責任をはっきりさせることと謝罪が必要です。ぜひこのことについて、再度お尋ねいたしますので、心のこもった御答弁をお願いしたいと思います。  もう一点、教育問題について、標準服あるいは校則の見直しについてお尋ねいたしました。  各学校で判断をすることだというふうな御答弁だったと思いますが、実はきょうの午前中、高松市内のある中学校です、入学説明会がありました。  その中で、小学校のときに自由服で通学していた子供さんの保護者、御両親が行って、中学にも自由服で通学したいと。中学は義務教育の学校だから、標準服、いわゆる制服を着ることは強制されてないはずですねというお話をしたにもかかわらず、校長先生はそれでは困ると、そういうふうにして通学してきたら、教室には入れませんというふうにお答えになったそうです。  幾ら地域の事情に合わせて、あるいは各学校で判断をするといっても、守るべきもの、守られるべき子供の権利というのは、どこにいても守られるべきです。  そのことの対応に対して問題があるとすれば、県教育委員会として、実は市教育委員会にもお問い合わせになったそうです。そしたら、市教育委員会は、「教育委員会として何も言えません。各学校の判断です」と言われたそうですが、これはやはり問題ではないでしょうか。  もちろん守るべきルールはあります。人を傷つけてはいけない、ナイフを持ってきて刺しちゃいけない、その納得のできるルールならわかりますけれども、今、自由服になっている中学も出てきている中で、どうしても守らなければいけないルール、違う服を着てきたら教室に入れないということが果たしてあっていいものでしょうか。このことについてお尋ねいたします。  県教育委員会としてきちんと指導していただきたいと思いますので、お尋ねいたします。(拍手、降壇) ◯副議長(岸上 修君)再質問に対する理事者の答弁を求めます。  平井知事。    (知事平井城一君登壇) ◯知事(平井城一君)渡辺議員の再質問にお答え申し上げます。  今、公害等調整委員会で進められております調停の基本的な性格は、申請人、被申請人双方が互譲により紛争の解決を図ろうとするものであります。  したがいまして、県といたしましては、今御答弁申し上げましたように、国の調停委員会において昨年成立いたしました中間合意、これは公害等調整委員会を中心に、双方が協議の中におきまして公害等調整委員会から示された案につきまして、県におきまして、これまでの経緯もしんしゃくの上、受け入れて合意して作成されたものでありまして、これを基本として、あくまでも現地の環境保全に万全を期すことを目的としまして、中間処理など必要な措置を的確に講じてまいることが極めて重要でありまして、これによりまして、この問題が一日も早く解決するよう、誠意を持って最大限の努力を傾けてまいりたいと存じておるところであります。(降壇) ◯副議長(岸上 修君)金森教育長。    (教育長金森越哉君登壇) ◯教育長(金森越哉君)渡辺議員の再質問にお答え申し上げます。  先ほど御答弁申し上げましたように、標準服の制定及びその運用につきましては、県教育委員会として一律の指導を行うのではなく、各学校において、その実情等に即し、適切に判断されるべき事柄であると考えているところでございます。  今後とも、各学校において、児童・生徒及び保護者の理解を得ながら、適切な対応がなされるよう指導してまいりたいと存じます。(降壇) ◯副議長(岸上 修君)理事者の答弁は終わりました。  本日の一般質問を終局いたします。    ───────────────────────────── ◯副議長(岸上 修君)以上で本日の日程は、終了いたしました。  次会は、明三月二十日午前十時本会議を開きます。なお、議事日程は、追って報告いたします。  本日は、これをもって散会いたします。                            午後三時十分散会 Copyright (c) Kagawa Prefectural Assembly Minutes, All rights reserved....